○阿久比町立認定こども園における預かり保育事業の実施に関する規則
令和8年1月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町立認定こども園の設置及び管理に関する条例(令和7年阿久比町条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、預かり保育事業(以下「事業」という。)を町立認定こども園(以下「こども園」という。)において実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施こども園)
第2条 事業を実施するこども園は、条例第3条に規定するこども園とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) こども園に在園する条例第6条第2号に掲げる教育・保育給付認定子ども
(2) 家庭において保育を受けることが緊急又は一時的に困難となった児童
(実施日及び実施時間)
第4条 事業の実施日は月曜日から金曜日までとする。ただし、阿久比町立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則(令和7年阿久比町規則第37号。以下「施行規則」という。)第3条に規定する休園日を除く。
2 実施時間は、施行規則第5条で定める教育時間終了から午後4時までとする。
(利用の手続)
第5条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、こども園預かり保育利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第6条 町長は、前条の申込みを受理したときは、申込内容を確認し、こども園と調整の上、利用を承諾する。
3 町長は、事業の利用を承諾しなかった児童の保護者に対しては、こども園預かり保育利用不承諾通知書(様式第3号)により通知する。
(利用の中止)
第8条 利用保護者は、当該利用を取りやめる場合は、こども園預かり保育利用辞退申出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 町長は、事業の利用に係る使用料を徴収する。
2 条例第7条第3号の規定による使用料の額は、1日あたり400円とする。
3 使用料は、1月単位で算定し、こども園預かり保育使用料決定通知書(様式第8号)により事業を利用した児童の保護者に通知する。
4 前項の通知を受けた保護者は、町長が定める期限内に、これを納入しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。







