○阿久比町水道事業及び下水道事業の公示及び令達に関する規程

令和7年11月10日

上下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久比町水道事業及び下水道事業における公示及び令達(以下「公示等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示等の種類)

第2条 公示等の種類は、次のとおりとする。

(1) 管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき制定するもの

(2) 告示 法令で告示する旨規定されている事項又は権限に基づいて決定若しくは処分した事項を一般に知らせるもの

(3) 公告 法令で公示、公告若しくは公表する旨規定されている事項又は一定の事項を一般に知らせるもの

(4) 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの

(5) 達 特定の個人、団体又は下級庁に対して特定の事項を指示し、又は命令するもの

(6) 指令 個人又は団体からの申請その他要求に対して指示し、又は命令するもの

(公示等の記号及び番号)

第3条 公示等には、「阿久比町上下水道事業」と冠し、その種類ごとに暦年を通じた一連の番号を付するものとする。

(公示等の方法)

第4条 公示等の方法は、阿久比町公告式条例(昭和46年阿久比町条例第22号)の規定の例による。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、公示等について必要な事項は、阿久比町公文例規程(昭和53年阿久比町訓令第3号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和8年1月1日から施行する。

(従前の規程に関する経過措置)

2 この規程の施行の日前に制定された水道事業及び下水道事業に関する諸規程は、第2条第1号に規定する管理規程により制定されたものとみなす。

阿久比町水道事業及び下水道事業の公示及び令達に関する規程

令和7年11月10日 上下水道事業管理規程第1号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和7年11月10日 上下水道事業管理規程第1号