○阿久比町監査委員事務局規程

令和7年2月25日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久比町監査委員に関する条例(昭和34年阿久比町条例第3号)第2条に規定する事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 前条に規定する事務局の名称は、阿久比町監査委員事務局(以下「事務局」という。)とする。

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 事務事業の監査、決算の審査及び出納検査に関すること。

(3) 事務局の予算、決算等財務に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 監査資料の収集及び整備に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、監査委員の権限に属する事務に関すること。

(職員)

第4条 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置く。

2 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務局に書記の職として、課長補佐相当職、副主幹、係長相当職、主任、主査、主事及び主事補を置くことができる。

(決裁)

第5条 決裁については、阿久比町決裁規程(昭和47年阿久比町規程第3号)の例による。この場合において、「部長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(事務の処理等)

第6条 この規程に定めるもののほか事務処理、文書の取扱い及び職員の服務等については阿久比町の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(阿久比町監査委員公印規程の一部改正)

2 阿久比町監査委員公印規程(平成9年阿久比町監査委員告示第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阿久比町監査委員事務局規程

令和7年2月25日 監査委員告示第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
令和7年2月25日 監査委員告示第1号