○阿久比町企業職員の給与及び旅費に関する規程

令和7年3月28日

上下水道事業訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の給与及び旅費の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法は、阿久比町職員の給与に関する条例(昭和44年阿久比町条例第4号)及び阿久比町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿久比町条例第5号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(旅費の額及び支給方法)

第3条 公務のために旅行する職員の旅費又は費用弁償の額及び支給方法は、一般職の職員の例による。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

阿久比町企業職員の給与及び旅費に関する規程

令和7年3月28日 上下水道事業訓令第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和7年3月28日 上下水道事業訓令第4号