○阿久比町職員研修規程
令和7年3月28日
訓令第6号
阿久比町職員研修規程(昭和53年阿久比町訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、阿久比町民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた能率的な職員を養成し、町行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(研修の基準)
第3条 研修は、職員が現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務の遂行と密接な関係のある知識、技能及び態度等について合理的な基準に基づき、かつ、全ての職員にその機会を与えるよう計画し実施するものとする。
(研修基本計画)
第4条 総務課長は、毎年2月末日までに翌年度の研修基本計画を定め、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(研修の区分及び内容)
第5条 研修の区分及び内容は、次のとおりとする。
(1) 一般研修 職務の級の階層ごとに行うもの
(2) 特別研修 特定の技術的実務又は専門的知識について行うもの
(3) 派遣研修 国、他の地方公共団体又は法人等の行う研修に派遣するもの
(4) 職場研修 課等において日常の職務を通して行うもの
(5) 自己啓発 個々の職員が自己努力により行う能力開発
2 一般研修及び特別研修の人員、研修時間及び場所は、その都度町長が定める。
(研修生の決定)
第6条 一般研修、特別研修及び派遣研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、その都度町長が定める。
(研修の講師)
第7条 一般研修及び特別研修の講師は、有識者又は職員をもって充てる。
(所属長の義務)
第8条 各課等の長(以下「所属長」という。)は、研修生が研修に専念できるようにその機会と便宜を与えなければならない。
(研修生の義務)
第9条 研修生は、町長又は研修を実施する機関が定める規律に従い、研修に専念しなければならない。
(研修報告)
第10条 町長は、必要と認める場合は、研修生に研修報告書(別記様式)を提出させるものとする。
2 前項に規定する場合において、阿久比町職員服務規程(昭和53年阿久比町訓令第2号)第23条第4項に規定する復命書は、当該報告書をもって代えることができる。
(研修効果の測定)
第11条 総務課長は、研修を修了した研修生に対し、試験その他の方法により研修効果の測定を行うことができる。
(研修記録)
第12条 総務課長は、研修生の研修状況を明らかにする記録を整理し、保存しなければならない。
(職場研修)
第13条 所属長は、所属職員に対し、日常の職務を通じ、職務の遂行上必要となる知識、技能及び態度等を習得させるため、個々の職員に応じた職場研修の実施に努めなければならない。
(自己啓発)
第14条 職員は、職務の遂行上必要となる知識及び技能等の習得に自ら意欲的に取り組み、能力の開発及び資質の向上のため、自己啓発に努めなければならない。
2 町長は、職員に対し、自己啓発を積極的に奨励するとともに、必要な支援を行うものとする。
3 所属長は、所属職員に対し、自己啓発の意欲を高めるために必要な助言及び協力を行うものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。