○阿久比町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
令和7年3月28日
条例第18号
阿久比町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年阿久比町条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(企業職員の給与の種類及び基準)
第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準については、阿久比町職員の給与に関する条例(昭和44年阿久比町条例第4号)の規定を準用する。
(給与の減額)
第3条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他管理者(阿久比町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年阿久比町条例第14号)第3条第2項に規定する管理者をいう。以下同じ。)が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は子育て部分休暇(当該職員が小学校就学の始期から満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第4条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、管理者が定める期間内に勤務した期間のある職員に対しては、期末手当及び勤勉手当をそれぞれ支給することができる。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第5条 阿久比町職員の自己啓発等休業に関する条例(令和7年阿久比町条例第4号)第2条の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第6条 阿久比町職員の配偶者同行休業に関する条例(令和7年阿久比町条例第5号)第2条の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第7条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の基準については、阿久比町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿久比町条例第5号)の規定を準用する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。