○阿久比町立小中学校における学校運営協議会設置規則
令和6年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、協議会を置く学校(以下「対象学校」という。)の学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画並びに保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、対象学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(協議会を置く学校の指定)
第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合には、対象学校を指定することができる。
2 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、指定しようとする学校の校長、保護者及び地域住民等の意向を踏まえるものとする。
(学校の運営に関する基本的な方針に関する事項)
第4条 対象学校の校長は、法第47条の5第4項に規定する対象学校の運営に関する基本的な方針を毎年度作成し、協議会の承認を得るものとする。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って対象学校の運営を行うものとする。
3 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の教育目標に関する事項、経営計画に関する事項その他対象学校の校長が必要と認める事項とする。
(学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する意見の申出)
第5条 協議会は、次に掲げる事項について、校長に対して意見を述べることができる。
(1) 家庭、地域及び学校の連携の推進に関すること。
(2) 学校の運営及び当該運営への必要な支援並びに教育活動に関すること。
(3) 施設の管理及び整備に関すること。
(対象学校の運営状況等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民参画の促進及び情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童生徒保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命等)
第8条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域住民
(2) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員をはじめ、対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 校長は、教育委員会に委員の推薦をすることができる。
3 教育委員会は、前項の規定による推薦があったときは、これを尊重して委員の選考を行うものとする。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会が対象学校の校長の意見を聴き、速やかに新たな委員を任命することができる。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長が招集し、議事を掌る。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長に報告及び説明を求めることができる。
5 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長と協議の上、委員以外の第三者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(運営等への参画)
第13条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、対象学校の運営について地域住民等の理解、協力、参画等を促進するため、協議会に部会等の必要な組織を置くことができる。
(研修等)
第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条の規定に反した場合
(3) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。