○阿久比町職員の時差勤務に関する規程
令和6年3月15日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員のワーク・ライフ・バランスの推進、公務能率の向上及び時間外勤務の縮減に資するため、時差勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「時差勤務」とは、阿久比町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿久比町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項に定められた1日の勤務時間を変更せず、阿久比町職員服務規程(昭和53年阿久比町訓令第2号)第8条第1項に定められた始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げて勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 時差勤務の対象となる職員は、勤務時間条例第3条に規定する勤務時間が割り振られている一般職の職員とする。ただし、次に掲げる職員を除く。
(1) 勤務時間条例第4条の規定の適用を受ける職員
(2) 勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員
(3) 勤務時間条例第15条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けている職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業を行っている職員
(5) その他時差勤務により公務の運営に支障があると認められる業務に従事する職員
(申請及び承認等)
第5条 職員は、時差勤務を希望するときは、当該時差勤務をする日の3日前までに、電子システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機によって処理するシステムをいう。)により所属長に申請しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による申請があったときは、公務の運営に支障がないと認める場合、当該申請に係る時差勤務を承認するものとし、承認しない場合はその理由を明示するものとする。
3 所属長は、前項の規定により承認を行った後、当該承認に係る時差勤務が公務の運営に支障があることが明らかになった場合は、職員にその理由を明示した上で、当該承認を取り消すことができる。
4 所属長は、職員が承認の取消しを申し出たときは、当該承認を取り消すことができる。
(留意事項)
第6条 所属長は、時差勤務を承認するに当たっては、業務の特性並びに職員の組織の状況等を考慮し、公務の運営に支障がないように留意しなければならない。
2 所属長は、時差勤務を承認したときは、当該承認を受けた職員の勤務区分及び時差勤務を行う期間を所属職員等に周知しなければならない。
3 所属長は、時差勤務の承認を受けた職員の勤務時間の管理を適正に行わなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
早出1 | 午前7時から午後3時45分まで | 正午から午後1時 ただし、勤務の実情に応じて所属長が変更することができる。 |
早出2 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
早出3 | 午前8時から午後4時45分まで | |
遅出1 | 午前9時から午後5時45分まで | |
遅出2 | 午前9時30分から午後6時15分まで | |
遅出3 | 午前10時から午後6時45分まで |