○阿久比町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿久比町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、阿久比町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和56年阿久比町規則第9号。以下「初任給規則」という。)別表第3に規定する学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に規定する経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1か月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 条例第6条において準用する阿久比町職員の給与に関する条例(昭和44年阿久比町条例第4号。以下「給与条例」という。)第9条第1項の町長が規則で定める期日は、その月の23日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第11条 条例第7条において準用する給与条例第11条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第14条 条例第9条において準用する給与条例第14条第2項の町長が規則で定める割合及び同条第4項の町長が規則で定める割合並びに同条第5項第1号の町長が規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第15条 条例第10条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める日及び同条第2項の町長が規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第16条 条例第12条において準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、阿久比町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年阿久比町規則第1号)第6条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第12条において準用する給与条例第17条第2項の町長が規則で定めるもの及び町長が規則で定める額並びに同条第3項の町長が規則で定める月額については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 条例第13条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、町長が別に定めるものを除き常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 条例第15条第1項の町長が規則で定める時間については、常勤職員の例による。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として町長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の町長が規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第21条の2 条例第22条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、町長が別に定めるものを除き常勤職員の例による。
2 前条第3項の規定は、条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第3項の規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第22条 条例第23条第1項の町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の23日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月23日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第24条 条例第24条第1項第1号の町長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、阿久比町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年阿久比町規則第16号)第13条に規定する年次有給休暇及び同規則第14条第1項に規定する有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 9 |
介護認定調査員 | 2 | 10 | 2 | 18 | |
介護支援専門員 | 2 | 10 | 2 | 18 | |
保育士・教諭(担任) | 2 | 1 | 2 | 9 | |
保育士・教諭(副担任・早延長) | 1 | 32 | 1 | 40 | |
保育士・教諭(加配) | 1 | 25 | 1 | 33 | |
保育士・教諭(短時間) | 1 | 18 | 1 | 26 | |
保育補助員 | 高校卒 | 1 | 13 | 1 | 21 |
用務員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 9 |
幼稚園バス添乗員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 9 |
児童厚生員 | 1 | 20 | 1 | 28 | |
保健師 | 2 | 18 | 2 | 26 | |
正看護師 | 2 | 10 | 2 | 18 | |
准看護士 | 1 | 33 | 1 | 41 | |
栄養士 | 1 | 25 | 1 | 33 | |
管理栄養士 | 2 | 9 | 2 | 17 | |
歯科衛生士 | 1 | 30 | 1 | 38 | |
給食配膳員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 9 |
図書整理員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 9 |
学校支援員 | 高校卒 | 1 | 13 | 1 | 21 |
教育相談員 | 2 | 46 | 2 | 54 | |
調理員 | 高校卒 | 1 | 2 | 1 | 10 |
調理員(副班長) | 高校卒 | 1 | 14 | 1 | 22 |
調理員(班長) | 高校卒 | 1 | 24 | 1 | 32 |
給食運転手 | 高校卒 | 1 | 18 | 1 | 26 |
社会教育指導員 | 2 | 5 | 2 | 13 | |
社会体育指導員 | 2 | 5 | 2 | 13 | |
交通指導員 | 高校卒 | 1 | 19 | 1 | 27 |
児童館管理人 | 1 | 25 | 1 | 33 | |
学校教育指導員 | 2 | 5 | 2 | 13 | |
家庭児童相談員 | 2 | 5 | 2 | 13 | |
ホタル専門員 | 2 | 5 | 2 | 13 | |
司書 | 1 | 19 | 1 | 27 | |
臨床心理士 | 2 | 61 | 2 | 69 |
備考
1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
2 この表に定める職務の級及び号給を適用して算出した給料又は報酬の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金を下回る場合は、地域別最低賃金額を支給するものとする。