○阿久比町子ども・子育て支援法施行細則
平成28年3月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(就労時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の規定により町が定める時間は、60時間とする。
(保育必要量の認定の区分)
第3条 法第20条第3項に規定する保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分とする。
(1) 府令第1条の5第1号に掲げる事由に該当する場合
ア 1月当たり120時間以上就労することを常態とする場合 保育標準時間認定(1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。))
イ 1月当たり120時間未満就労することを常態とする場合 保育短時間認定(1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。))
(2) 府令第1条の5第2号から第10号までに掲げる事由に該当する場合 当該事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める区分
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。
(教育・保育給付認定の通知等)
第5条 法第20条第4項に規定する通知は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)の交付により行うものとする。
2 法第20条第5項に規定する通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、90日とする。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届書は、現況届(様式第4号)とする。
(教育・保育給付認定の変更の申請)
第8条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第5号)とする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第9条 府令第14条第1項に規定する通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更届出書(様式第7号)とする。
(支給認定証の再交付の申請)
第11条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第8号)とする。
(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者の確認の申請)
第13条 府令第29条、第39条及び第44条の2に規定する申請は、特定教育・保育施設 特定地域型保育事業者 特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第9号)に町長が定める書類を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請)
第14条 法第32条第1項、第44条及び第54条の3に規定する確認の変更の申請は、特定教育・保育施設 特定地域型保育事業者 特定乳児等通園支援事業者変更申請書(様式第10号)に町長が定める書類を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者の変更等の届出)
第15条 法第35条第1項、第47条第1項及び第54条の3に規定する届出は、特定教育・保育施設 特定地域型保育事業者 特定乳児等通園支援事業者変更届出書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第35条第2項、第47条第2項及び第54条の3に規定する届出は、特定教育・保育施設 特定地域型保育事業者 特定乳児等通園支援事業者利用定員減少届出書(様式第12号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退)
第16条 法第36条、第48条及び第54条の3に規定する確認の辞退は、特定教育・保育施設 特定地域型保育事業者 特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第13号)により行うものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第6号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の様式第1号の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和元年9月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和元年9月27日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の改正前の阿久比町子ども・子育て支援法施行細則の規定による支給認定に関する行為は、改正後の阿久比町子ども・子育て支援法施行細則の規定による教育・保育給付認定に関する行為とみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の阿久比町子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の阿久比町子ども・子育て支援法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 利用施設 | 利用者負担額 |
法第19条第1項第1号に掲げる者 | 阿久比町立幼稚園 | 0円 |
阿久比町以外の者が設置する幼稚園及び認定こども園 | ||
法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる者 | 阿久比町立保育所 | |
阿久比町以外の者が設置する保育所及び認定こども園 | ||
特定地域型保育事業所 |
備考
利用施設に係る条例等の規定により、町が保育料を減免することを決定した場合の利用者負担額は、当該減免後の額とする。














