○阿久比町水道事業及び下水道事業管理規程
平成19年3月30日
水道事業訓令第1号
阿久比町水道事業管理規程(昭和52年阿久比町規程第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条~第9条)
第3章 専決(第10条~第13条)
第4章 公印(第14条~第20条)
第5章 文書(第21条)
第6章 服務、勤務等(第22条~第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の組織及び事務処理等について必要な事項を定め、能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(課及び係の設置等)
第2条 阿久比町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年阿久比町条例第14号)第3条第2項に規定する建設経済部に、水道事業組織及び下水道事業組織として、上下水道課並びに上水業務係、上水工務係及び下水道係を置く。
(事務分掌)
第3条 前条に規定する係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 上水業務係
ア 業務の総合調整に関すること。
イ 職員の身分取扱いに関すること。
ウ 予算及び決算に関すること。
エ 出納その他の会計事務に関すること。
オ 契約に関すること。
カ 資産(貯蔵品を除く。)の管理に関すること。
キ 文書及び公印の管理に関すること。
ク 営業の企画に関すること。
ケ 広報宣伝に関すること。
コ 業務統計に関すること。
サ 水道料金等の調定及び徴収に関すること。
シ 使用水量の計量及び認定に関すること。
ス その他他の係に属さないこと。
(2) 上水工務係
ア 水道用水の供給に関すること。
イ 水道拡張事業に関すること。
ウ 水道施設の維持及び管理に関すること。
エ 水道施設の設計及び工事施行に関すること。
オ 給水装置に関すること。
カ 貯蔵品の管理に関すること。
キ 水質管理に関すること。
ク 指定給水装置工事事業者に関すること。
ケ 給水記録の整理及び報告に関すること。
コ その他水道施設及び給水に関すること。
(3) 下水道係
ア 職員の身分取扱いに関すること。
イ 予算及び決算に関すること。
ウ 出納その他の会計事務に関すること。
エ 契約に関すること。
オ 資産の管理に関すること。
カ 文書及び公印の管理に関すること。
キ 下水道受益者負担に関すること。
ク 下水道事業の財政計画及び資金計画に関すること。
ケ 下水道の排水設備の普及及び指導に関すること。
コ 下水道使用料に関すること。
サ 下水道事業の計画及び調査に関すること。
シ 下水道事業の設計施行に関すること。
ス 下水道施設の維持及び管理に関すること。
セ その他下水道に関すること。
(職員等)
第4条 部に部長を、課に課長を、係に係長を置く。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、課に主幹、課長補佐及び副主幹を、係に主任及び主査を置くことができる。
3 前2項に規定する、職員のほか、所要の職員を置くことができる。
第4条の2 前条第1項に規定する部長は、阿久比町行政組織規則(平成19年阿久比町規則第10号)に規定する建設経済部の部長が兼ねるものとする。
(職務)
第5条 部長は、管理者の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受け、所轄の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐及び副主幹は、上司の命を受け、課長の職務を補佐する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
6 主任及び主査は、上司の命を受け、所轄の事務を処理する。
(臨時又は特別の事務の処理)
第6条 管理者は、臨時又は特別の事務について必要があると認められるときは、前条までに定めるもののほか、必要な組織を設置し、又は職員を指定して処理させることができる。
(事務の所管の決定)
第7条 分担事務が明らかでないときは、上司の決定を受けるものとする。
(事務の代決)
第8条 管理者が不在のときは、部長が事務を代決することができる。
2 部長が不在のときは、課長が事務を代決することができる。
(代決の制限)
第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
第3章 専決
(専決事項)
第10条 部長及び課長は、別表第1に定める部長及び課長の決裁区分に属する事項(以下「専決事項」という。)について専決することができる。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第12条 部長及び課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。
(報告)
第13条 部長及び課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の種類)
第14条 公印の種類、寸法、用途及びひな型は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第15条 公印は、課長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、休日その他勤務を要しない日又は、勤務時間外であっては、封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の使用)
第16条 課長が指定する公印取扱者は、公印の押印する文書を決裁文書の提示を求め、照合の結果公印を押印することが適当であると認めるときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印した後、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。
(印影の印刷)
第17条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第18条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、直ちに管理者に届出なければならない。
(公示)
第19条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけて、その旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第20条 課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の作成、改刻又は、廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
第5章 文書
(文書関係事項)
第21条 この規程に定めるもののほか、文書(電子計算機処理の入出力情報を含む。)の取扱いについては、阿久比町の例による。
第6章 服務、勤務等
(服務、勤務等)
第22条 水道事業組織及び下水道事業組織の職員の服務、勤務時間及び休日並びに休暇は、阿久比町の例による。
(自動車の運行管理)
第23条 水道事業及び下水道事業の自動車の運行管理に必要な事項は、阿久比町自動車運行管理規程(平成18年阿久比町訓令第1号)の定める例による。
(職名の付与)
第24条 水道事業組織及び下水道事業組織の職員の職名については、阿久比町の例による。
附則
(施行期日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水道事業訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日上下水道事業訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日上下水道事業訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日上下水道事業訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日上下水道事業訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道事業訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
1 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 部長 | 課長 | 備考 | ||
事務引継ぎ | 部長 | 課長 | 課長補佐以下 |
| ||
公印 | 調整・改廃 |
|
|
| ||
文書 | 収受 |
|
| 文書の収受、配布 |
| |
保存廃棄 |
| 1 保存文書の廃棄 2 書庫の管理 |
|
| ||
文書の処理 | 指導統制 |
|
| 文書取扱いの指導統制 |
| |
照会、回答、通知、依頼、送付、報告、副申、申請、協議、通達、等 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的又は軽易なもの |
| ||
証明 閲覧 |
| 異例なもの | 原簿による諸証明 |
| ||
その他の文書 | 特に重要な出版物の刊行 | 重要な出版物の刊行 | 1 原簿台帳等の作成記載の確認 2 所管事務についての関係者の呼出し通知 3 定期、軽易な出版物の刊行 |
| ||
法制 | 公示令達 告示、公示 通達、その他 | 特に重要又は異例なもの | 重要なもの | 定例的なもの |
| |
管理者代理人の選定 | 訴訟、仮処分行政代執行等の事件 |
|
|
| ||
例規集 |
|
| 編集、発行、加除整理、登載、改廃 |
| ||
土地 建物 | 登記地目変更 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
| |
土地の測量 | 立入測量 |
| 立入測量の実施 |
| ||
施設の管理 | 目的外の使用許可で5日以上のもの |
| 1 目的内の使用許可 2 目的外の使用許可で5日未満のもの |
|
2 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 部長 | 課長 | 備考 | ||
職制 |
|
| 所属職員の事務分担 |
| ||
任免 | 任用(補職を含む) | 全職員 |
|
| ||
退職 | 全職員 |
|
| |||
異動 | 全職員 |
|
| |||
出勤停止及び休職 | 全職員 |
|
|
| ||
年次休暇等の付与 | 勤務を要しない時間の指定 | 部長 | 課長 | 課長補佐以下 | 長期にわたるものについては、管理者の承認を受けること。 | |
職務に専念する義務の免除 | 部長 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
年次休暇 | 部長 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
その他の承認 | 部長 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
服務 | 時間外(休日)勤務命令 | 部長 | 課長 | 課長補佐以下 |
| |
当直勤務命令 |
|
| 該当職員全員 |
| ||
出勤簿の管理 |
| 全職員 |
|
| ||
身分・服制 | 営利企業等の従事許可 |
| 1 特殊な身分証票の交付 |
| ||
旅行命令 | 県内 | 部長 | 課長 | 課長補佐以下 |
| |
県外 | 部長 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
給与等 | 給料 | 特別昇給 | 全職員 |
|
|
|
定期昇給 | 全職員 |
|
|
| ||
支給 |
|
| 全職員 |
| ||
手当 | 扶養手当・通勤手当認定 |
|
| 全職員 | 「特殊なもの」とは、給与の算定基礎が明らかでないもの、たとえば勤勉手当等の類のものである。 | |
その他の認定 | 特殊なもの |
| 特殊なものを除くもの(全職員) | |||
支給 |
|
| 全職員 | |||
退職手当 | 裁定 | 全職員 |
|
|
| |
支給 |
|
| 全職員 |
3 財務関係
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 部長 | 課長 | 備考 | |||
支出事務 | 支出負担行為の決議及び支出命令 | 給料 |
| ~ |
|
| |
手当 |
| ~ |
|
| |||
報酬 |
| ~ |
|
| |||
法定福利費 |
| ~ |
|
| |||
旅費 |
| ~ |
|
| |||
報償費 |
| ~ |
|
| |||
被服費 |
| ~ |
|
| |||
備消耗品費 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
燃料費 |
|
| ~ |
| |||
光熱水費 |
|
| ~ |
| |||
印刷製本費 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
通信運搬費 |
|
| ~ |
| |||
委託料 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
手数料 |
|
| ~ |
| |||
賃借料 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
修繕費 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
路面復旧費 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
動力費 |
|
| ~ |
| |||
薬品費 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
材料費 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
工事請負費 | ~300 | 300~ | 100~ |
| |||
補償金 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
研修費 |
| ~ |
|
| |||
食糧費 | ~10 | 10~ | 5~ |
| |||
会費負担金 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
保険料 |
|
| ~ |
| |||
受水費 |
| ~ |
|
| |||
雑費 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
固定資産除却費 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
雑支出 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
企業債利息 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
元金償還金 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
固定資産購入費 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
たな卸資産購入費 | ~100 | 100~ | 50~ |
| |||
金銭の支払を伴わない予算の執行に関すること。 |
| ~ |
|
| |||
貸付け | 物品 |
|
| ~ |
| ||
不動産その他 | ~ |
|
|
| |||
売却廃棄 | 物品 |
| ~ |
|
| ||
不動産 | ~ |
|
|
| |||
寄附の収受 | ~ |
|
|
| |||
一括購入品の払出し請求 |
|
| ~ |
| |||
指名競争入札参加者の指名及び指名競争入札の執行通知(見積の場合を含む) | 工事 | ~300 | 300~ | 100~ | 1 設計金額又は予定金額による 2 130を超えるものは指名審査委員会の審査を要する | ||
上記以外 | ~100 | 100~ | 50~ | ||||
予定価格及び最低制限価格の決定 | 工事 | ~300 | 300~ | 100~ | 設計金額又は予定金額による | ||
上記以外 | ~100 | 100~ | 50~ | ||||
設計・仕様の決定(一部変更を含む)及び工期・納期の延長 | 工事 | ~300 | 300~ | 100~ | 増額の場合は変更後の設計金額又は予定金額により、同額又は減額の場合は変更前の決裁区分による | ||
上記以外 | ~100 | 100~ | 50~ | ||||
監督員の任命 | 工事 | ~300 | 300~ | l0O~ | 契約金額による | ||
上記以外 | ~100 | 100~ | 50~ | ||||
工程表等各種届 |
|
| ~ |
| |||
検査員の任命 | 工事 | ~300 | 300~ | 100~ |
| ||
上記以外 | ~100 | 100~ | 50~ | ||||
検査結果の確認 | 工事 | ~300 | 300~ | 100~ |
| ||
上記以外 | ~100 | 100~ | 50~ | ||||
工事施工上の監督指示 |
|
| ~ |
| |||
工事用資材の検査 |
|
| ~ |
| |||
収入命令 | 異例なもの | 一般的なもの |
|
| |||
収入事務 | 徴収 | 使用料・手数料・その他の収入 | 異例なもの | 一般的なもの |
| 「徴収」とは調査・決定・納入告知・督促をいう。 | |
各種保証金 | 異例なもの | 一般的なもの |
| ||||
官庁・公共団体の嘱託にかかる徴収等 | 異例なもの | 一般的なもの |
| ||||
督促 |
|
| 1 督促状の発付 2 催告状の発付 |
| |||
減免 | ~ |
|
|
| |||
徴収猶予、その取消し、徴収の嘱託、滞納処分、過誤納整理 | 滞納処分 | 1 徴収猶予 2 徴収猶予の取り消し |
|
| |||
滞納処分の執行停止、不納欠損処分 | 1 滞納処分の執行停止 2 不納欠損処分 |
|
|
| |||
予算 | 予備費の充用 | ~50 | 50~ |
|
| ||
予算の流用 | ~50 | 50~ |
|
| |||
予算科目の新設 |
| 目、節 |
|
| |||
前渡金の支出命令及び精算 |
| ~ |
| 「前渡金」とは概算払、前金払、繰替払及び資金前渡をいう。 | |||
物品の管理 | 物品の受払通知 |
| ~ |
|
| ||
物品の亡失き損報告 |
| ~ |
|
| |||
月次試算表 | ~ |
|
|
| |||
資金予算表 | ~ |
|
|
| |||
その他 | 重要なもの 異例なもの | 定例的なもので軽易なもの |
|
|
注
1 金額は1件(1つの決裁に係るもの)の金額を示す。(単位は万円)
2 「10~」は10万円以下のものを、「~10」は10万円を超えるものを、「~」は制限のないものを示す。
4 個別事項
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 部長 | 課長 | 備考 |
給水 | 広範囲にわたる断水及び給水制限の決定 | 1 工事等による部分的な断水決定 2 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の承認 3 給水停止処分及び解除 4 水質の検査 5 給水装置の検査及び基準違反の処置 6 給水装置の用途別の決定 7 給水装置工事の単価決定 | 1 給水装置の設計審査及び材料検査 2 給水装置の代理人及び管理人の承認 3 水道使用の開始及び給水の承認 4 水道使用者の異動承認 5 使用水量及び量水器検査成績の通知 |
|
料金、手数料等 |
| 1 給排水施設に損害を与えた場合の弁償額の決定及び徴収 2 一時使用水量の精算及び徴収 |
|
|
指定給水装置工事事業者 | 指定給水装置工事事業者の指定 | 指定給水装置工事事業者の指定の停止及び解除 | 指定給水装置工事事業者の講習会等の実施 |
|
水道施設等の設計管理 | 重要な水道工事の設計及び配水管布設路の決定 | 一般的な水道工事の設計及び配水管布設路の決定 | 1 工事用物件の保管、転換及び払いだし 2 排水場等の維持管理 3 消火栓の演習使用の許可 4 事業用自動車の登録検査、廃車及び保険加入の手続き |
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広報、統計 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
|
衛生管理 |
| 全職員 |
|
|
研修 |
| 研修計画の実施 |
|
|
下水道の計画 | 下水道計画の調査及び報告 | 県施行事業との調整 | ||
受益者負担金 | 審査請求書の処理 | 賦課額の決定及び更正 | 申告書の処理 | |
排水設備等 | 1 責任技術者及び配管工の指定 2 融資あっせんの決定 | 1 指定工事店の指導監督 2 計画の確認及び検査 3 特定事業所の除害施設の確認 4 水質検査 | ||
下水道工事 | 工事施行上の他機関との協議 | 1 下水道の維持及び管理 2 工事施行に伴う申請書類等の処理 3 工事用資材の発注及び管理 |
別表第2(第14条関係)
公印の種類 | 寸法(ミリメートル) | ひな型 | 用途 |
町長印 | 方18 | 水道事業一般文書用 | |
町長印 | 方18 | 下水道事業一般文書用 | |
町長職務代理者印 | 方18 | 水道事業一般文書用 | |
町長職務代理者印 | 方18 | 下水道事業一般書用 | |
企業出納員印 | 方18 | 水道事業出納事務用 | |
企業出納員印 | 方18 | 下水道事業出納事務用 | |
現金取扱員印 | 径21 | 水道事業出納事務用 | |
現金取扱員印 | 径21 | 下水道事業出納事務用 |