○阿久比町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年12月26日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第132条第4項及び第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第79条第1項又は第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第82条各項及び第115条の25各項の規定による届出は、施行規則第133条第4項及び第140条の37第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の更新申請)
第4条 第2条の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項及び法第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。
(指定介護予防支援の委託の届出)
第5条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第85条及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第133条の2及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年4月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の阿久比町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により提出されている申請書及び届出書は、改正後の阿久比町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により提出された申請書及び届出書とみなす。
附則(平成30年7月23日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の阿久比町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により提出されている申請書及び届出書は、改正後の阿久比町指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定により提出された申請書及び届出書とみなす。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の阿久比町指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定により提出されている申請書及び届出書は、改正後の阿久比町指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定により提出された申請書及び届出書とみなす。