○知多都市計画小廻間地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

平成18年9月26日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物等に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、知多都市計画小廻間地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内において適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) 公衆浴場

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積は、180平方メートル以上でなければならない。

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第5条 建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合で、当該敷地の過半が当該区域内に属するときは、当該建築物及び当該敷地の全部について、この条例の規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第6条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、この条例の規定は適用しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第4条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより第4条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年1月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

知多都市計画小廻間地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

平成18年9月26日 条例第24号

(平成23年1月27日施行)