○阿久比町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成15年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町議会政務活動費の交付に関する条例(平成14年阿久比町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、議会における会派に対する政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 会派の名称及び結成年月日
(2) 代表者及び経理責任者の氏名
(3) 所属議員数
(4) 交付申請額
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の阿久比町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、阿久比町議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年阿久比町条例第2号。以下「改正条例」という。)による改正後の阿久比町議会政務活動費の交付に関する条例(平成15年阿久比町条例第5号)の規定により交付される政務活動費から適用し、改正条例による改正前の阿久比町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正前の様式を用いて書類を作成する場合当該書類への押印を不要とする。