○阿久比町消防団条例

昭和61年3月31日

条例第16号

阿久比町消防団設置に関する条例(昭和31年阿久比町条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条、第18条第1項、第19条第2項、第22条及び第23条の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱について定めるものとする。

(設置)

第2条 阿久比町に消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

阿久比町消防団

阿久比町一円

(定員)

第4条 団員の定員は、100人とする。

(任命)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の団員は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから、町長の承認を得て団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、身体強健な者

(欠格条項)

第6条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上阿久比町内の居住地を離れて生活する者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に定める場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 第4条に規定する定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号の一に該当するに至つたとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職、又は免職することができる。ただし、団長の行う懲戒処分は、町長の承認を得なければならない。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(退職)

第9条 団員が退職しようとする場合は、予め文書をもつて任命権者に願い出て、その承認を得なければならない。

(服務)

第10条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ定められた指示に従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(団員が居住地を離れる場合の義務)

第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、その他の団員にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(秘密を守る義務)

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(阻害行為等の禁止)

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第14条 団員には、阿久比町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)により報酬及び費用弁償を支給する。

(報償費)

第15条 団員が職務に従事するときは、別表のとおり報償費を支給する。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合の公務災害補償額及び支給方法については、阿久比町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年阿久比町条例第21号)による。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 前項の規定による退職報償金の額及び支給方法については、阿久比町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年阿久比町条例第28号)による。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町消防団条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成28年12月27日条例第38号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月26日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

別表(第15条関係)

区分

支給単位

金額

摘要

式典、会議、訓練等報償費

1回

4時間まで 2,000円

4時間を超えるもの 4,000円

1人につき

阿久比町消防団条例

昭和61年3月31日 条例第16号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第16号
平成5年3月24日 条例第8号
平成12年3月30日 条例第19号
平成18年9月26日 条例第26号
平成28年12月27日 条例第38号
令和元年9月27日 条例第8号
令和3年3月26日 条例第5号
令和4年3月30日 条例第9号
令和5年12月28日 条例第29号
令和7年3月28日 条例第21号