○阿久比町水道料金及び下水道使用料徴収事務委託規程
昭和53年3月29日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づく水道料金及び下水道使用料(以下「料金」という。)の徴収事務の委託について必要な事項を定めるものとする。
(委託契約)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、料金徴収事務の委託を行う場合は、委託契約を締結しなければならない。
(納入通知書)
第3条 管理者と料金徴収事務について委託契約を締結した者(以下「受託者」という。)の料金の徴収は、調定済の納入通知書兼領収書(以下「通知書」という。)による。
2 管理者は、通知書について、料金の変更等更正の事由が生じた場合は、速やかに受託者に通知し、旧通知書を返還させ新通知を交付する。
(徴収期限)
第4条 この規定による料金徴収期限は、領収原符等の交付された月の翌月25日とする。
(徴収区域)
第5条 受託者の徴収事務担当区域は、管理者が別に定める。
(領収印)
第6条 受託者の料金の徴収に使用する領収印は、管理者が定めるものでなければならない。
2 領収印の形式・寸法及び書体は別に定める。
(公金の取扱い)
第7条 受託者は、料金の取扱いに細心の注意を払い、徴収した料金は、その日に集計し、計算書を添え管理者の定める時間内に管理者又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込まなければならない。
(報償金の支払)
第8条 受託者に対し、予算の範囲内で報償金を支払うものとする。
2 前項の報償金は、徴収月ごとに翌月の20日までに受託者に支払うものとする。
(指示及び報告)
第9条 管理者は、受託者に対し、必要があるときは、徴収について指示し、又は報告を求めることができる。
(1) 町内に居住し、独立の生計を営む者
(2) 町税及び公共料金を完納し、不動産を有する者
(料金の亡失の際の措置)
第11条 受託者は、料金通知書及び身分証明書等を亡失又はき損したときは、直ちに管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(損害の賠償)
第12条 受託者は、料金を亡失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が相当の理由があると認めたときは、その限りでない。
2 受託者が集金業務中災害を受けた場合又は第三者に損害を与えた場合等については、全て受託者の責任とする。
(解約)
第13条 受託者の成績又は徴収事務に不適当と認める事由が生じたときは、管理者は委託契約を解除することができる。
(注意事項)
第14条 受託者は、料金徴収に当たつては懇切丁寧にして言語、動作を慎しみ、町民の非難を受けることのないようにしなければならない。
(徴収事務以外の任務)
第15条 受託者は、料金を未納のまま転居した者を発見したときは、速やかに、管理者に報告するとともに、通知書を返納しなければならない。
(その他の報告)
第16条 受託者は、漏水、破裂その他故障箇所又は不正使用者等を発見したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
(身分証明書)
第17条 受託者は、料金徴収に当たつては、身分を表示する証明書を携帯し、要求のあつたときは、これを納入者に示し、明らかにしたうえ徴収しなければならない。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、料金徴収事務に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日水道課規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、昭和58年度に係る分については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日上下水道事業訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道事業訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。