○阿久比町都市公園条例施行規則
昭和49年6月29日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、阿久比町都市公園条例(昭和49年阿久比町条例第36号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可手続)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為について町長の許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の7日前までに都市公園内行為許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(有料公園施設の使用許可手続)
第6条 有料公園施設の使用について許可を受けようとする者は、当該有料公園施設を使用しようとする日の2月前から3日前までに有料公園施設使用許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(都市公園の使用の禁止又は制限の公示)
第7条 町長は条例第6条の規定により、都市公園の使用の禁止又は制限をしようとするときは、その旨を公示しなければならない。ただし、都市公園の使用の禁止又は制限の内容が軽微なものについては、この限りではない。
(使用料の還付)
第8条 条例第14条ただし書の規定による使用料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 天災等により、当該許可に係る都市公園の使用ができなくなつた場合
(3) 許可を受けた者が、当該許可に係る都市公園の使用を開始する日の10日前までに許可の取消しを申し出て承認を受けた場合
(4) その他町長が認めた場合
(使用料の減免)
第9条 条例第15条の規定による使用料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 国、県、町又は町の機関が使用する場合
(2) 町又は町の機関が主催又は共催する事業で使用する場合
(3) 町内の保育園、幼稚園、小学校又は中学校が正規の教育課程等の目的で使用する場合
(4) 大字又は自治会が行政活動を補完する目的で使用する場合
(5) 町内の各種団体が行政活動等に協力する目的で使用する場合
ア 町が認める行政活動を補完する団体
イ 社会福祉協議会が所管する福祉関係団体
ウ スポーツ協会又は文化協会に加盟し、会員のすべてを町内の小学生又は中学生で組織する団体
エ スポーツ協会又は文化協会に加盟し、会員のすべてを町内の65歳以上の者で組織する団体
オ スポーツ協会又は文化協会に加盟している団体で前記ウ又はエに該当しない団体
カ サークル協議会に加盟している会員数10人以上の団体で会員の過半数が町内の65歳以上の者又は中学生以下の者で構成される団体
キ 総合型地域スポーツクラブ及び総合型地域スポーツクラブが所管するスポーツ関係団体
2 次に掲げるときにおいては、使用者が納めるべき使用料のうち当該各号に掲げる減免の割合を当該使用料に乗じた額を減免する。ただし、夜間照明設備の使用に係るものについては減免しない。
3 前項の額に10円未満の端数があるときは、その端数は、10円とする。
(施設内の禁止事項)
第10条 施設内では次の事項を禁止し、使用者が取締りの責に任ずるものとする。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起すおそれのある行為をすること。
(2) 許可を受けないで飲食物その他物品を販売し、又は陳列すること。
(3) 許可を受けないで広告類を提出し、又は撒布すること。
(4) 建物その他施設を汚損するおそれのある行為をすること。
(5) その他管理上必要と認めること。
2 公園内の施設、設備を損傷した場合は、その代価を弁償しなければならない。
(公園施設内における損害の責任)
第11条 公園施設を使用する者に対して、次に掲げる場合には、町は、その賠償の責を負わない。
(1) 盗難による場合
(2) 自損による場合
(3) 第三者による損害を受けた場合
(4) 天災等による損害を受けた場合
(指定管理者による管理)
第13条 条例第16条第1項の規定により、都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条第1項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項の規定中「町長は、前項の申請があつた場合において」とあるのは「指定管理者は、前項の申請があつた場合において、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により」と、「使用」とあるのは「利用」と、第4条第1項の規定中「法第5条第1項、法第6条第1項及び条例第3条第1項の規定により町長の許可」とあるのは「条例第3条第1項の規定により指定管理者の許可」と、同条第2項の規定中「町長は、前項の申請があつた場合において」とあるのは「指定管理者は、前項の申請があつた場合において、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により」と、「使用」とあるのは「利用」と、第5条の規定中「町長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第6条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「その旨を公示しなければ」とあるのは「その旨を町長に報告しなければならない。その場合において町長は、報告を受けたその旨を公示しなければ」と、第10条第1項の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、様式第1号、様式第2号、様式第7号及び様式第8号の規定中「阿久比町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第9号及び様式第10号の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「阿久比町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理料)
第14条 条例第16条第1項の規定により、都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、町長は、当該指定管理者に対し予算の定める範囲内において、指定管理料を支払うことができる。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 阿久比町丸山公園集会場等使用規則(昭和47年8月26日規則第10号)は廃止する。
附則(昭和53年6月28日規則第22号)
この規則は、昭和53年8月3日から施行する。
附則(昭和53年7月18日規則第25号)
この規則は、昭和53年8月3日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日規則第13号)
この規則は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の有料公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による申請、許可その他の行為は、改正後の阿久比町都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による申請、許可その他の行為とみなす。
3 改正後の別表の規定は、平成18年10月1日以後の有料公園施設の使用に係る供用時間について適用し、同日前の有料公園施設の使用に係わる供用時間については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日(以下「適用日」という。)以後の施設の使用に係る使用料から適用する。
(経過措置)
2 適用日から平成20年3月31日までの期間におけるサークル協議会に加盟している会員数10人以上の団体で会員の全員が町内の65歳以上の者又は中学生以下の者で構成される団体が、当該団体の活動本来の目的で使用する場合の施設の使用に係る使用料の減免については、第9条第2項第1号中「前項第1号から第6号(オ及びカを除く。)までの規定のいずれかに該当する」とあるのは「サークル協議会に加盟している会員数10人以上の団体で会員の全員が町内の65歳以上の者又は中学生以下の者で構成される団体が、当該団体の活動本来の目的で使用する」と読み替えて適用するものとする。
3 適用日から平成20年3月31日までの期間におけるサークル協議会に加盟している団体で前項の団体以外の団体が、当該団体の活動本来の目的で使用する場合の施設の使用に係る使用料の減免については、第9条第2項第2号中「前条第6号オ又はカに該当する」とあるのは「サークル協議会に加盟している団体で附則第2項の団体以外の団体が、当該団体の活動本来の目的で使用する」と読み替えて適用するものとする。
附則(平成19年5月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日以降の施設の使用に係る使用料から適用する。
附則(平成19年7月27日規則第20号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月2日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の阿久比町都市公園条例施行規則の規定は、令和4年2月1日以後に使用する施設の供用時間について適用し、同日前に使用する施設の供用時間については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月21日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後の施設の使用に係る使用料から適用する。
附則(令和6年2月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
都市公園名 | 施設の名称 | 供用日 | 供用時間 |
丸山公園 | 運動広場 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで |
テニスコート | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで |