○阿久比町介護保険条例施行規則
平成13年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び阿久比町介護保険条例(平成12年阿久比町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、介護保険の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付け帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調整することができる。
(資格取得及び世帯変更等)
第3条 省令第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届出は、介護保険異動届(様式第1号)によるものとする。
(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第4条 省令第25条に規定する介護保険施設に入所することにより住所地を変更したことの届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。
(被保険者証の更新)
第5条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の更新は、町長が必要があると認めたとき、その都度行うものとする。
(被保険者証の検認)
第6条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、町長が必要があると認めたとき、その都度行うものとする。
(資格者証の交付)
第7条 町長は、被保険者より法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項又は第33条第2項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて、期間を限った被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第3号)を当該中請者に交付することができる。
(被保険者証の交付)
第8条 省令第26条第2項の規定による申請は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)による。
(被保険者証の再交付)
第9条 省令第27条第1項の規定による申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)による。
(認定申請等)
第10条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請は、介護保険要介護・要支援(新規認定・更新認定・区分変更)申請書(様式第6号)による。
(区分変更申請)
第11条 省令第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請は、介護保険要介護・要支援(新規認定・更新認定・区分変更)申請書(様式第6号)による。
(サービスの種類指定の変更)
第12条 省令第59条第1項に規定する申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第8号)による。
(受給資格証明書の交付)
第13条 町長は、法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村に転出する場合は、介護保険受給資格証明書(様式第9号)を当該要介護被保険者等に交付する。
(医療保険者への通知)
第14条 第2号被保険者から省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請があったときは、当該被保険者が加入する医療保険者に対し、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(サービス計画の届出)
第15条 省令第77条第1項に規定する届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第11号)による。
2 省令第95条の2第1項に規定する届出は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第11号の2)による。
3 省令第65条の4第2号及び第85条の2第2号に規定する届出は、(介護予防)小規模多機能型居宅介護居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第11号の3)による。
(居宅介護サービス費等の支給)
第16条 被保険者は、償還払いによって法第41条第1項、第42条第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第58条第1項及び第59条第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(特例居宅介護サービス費の支給)
第17条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項に規定する額(法第49条の2の規定の適用を受ける要介護被保険者については、同条の規定による額)とする。
(特例居宅介護サービス計画費の支給)
第18条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項に規定する額とする。
(特例施設介護サービス費の支給)
第19条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項に規定する額(法第49条の2の規定の適用を受ける要介護被保険者については、同条の規定による額)とする。
(特例介護予防サービス費の支給)
第20条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号に規定する額(法第59条の2の規定の適用を受ける居宅要支援被保険者については、同条の規定による額)とする。
(特例介護予防サービス計画費の支給)
第21条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項に規定する額とする。
(福祉用具購入費等の支給)
第22条 省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第15号)による。
(住宅改修費等の支給)
第23条 省令第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請は、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(様式第16号)による。
(高額サービス費等の支給)
第24条 法第51条第1項の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときには、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
2 省令第83条の4第3項に規定する申請は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第17号の1)による。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第24条の2 法第51条の2の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第17号の2)を町長に提出しなければならない。
(特例居宅介護サービス費等の受領委任)
第25条 法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合は、介護保険特例居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(保険料滞納者に対する支払方法の変更)
第26条 町長は、要介護被保険者等が保険料を滞納していることにより法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載に該当すると認めたときは、当該要介護被保険者等に予告通知を行い、これについての弁明の機会を付与する。
2 前項の通知を受けたにもかかわらず、なお改善がなされず又は弁明について相当の理由が認められないときは、町長は当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法の変更する旨の記載をするものとする。
3 被保険者は、法第66条第3項の規定により、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
(保険給付の一時差止め)
第27条 町長は、要介護被保険者等が法第68条第1項に規定する保険給付の一時差止めの記載に該当すると認めた場合は、当該被保険者に予告通知を行い、これについての弁明の機会を付与する。
2 前項の通知を受けたにもかかわらず、なお改善がなされず又は弁明について相当の理由が認められないときは、町長は当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付を差止める旨の記載をするものとする。
3 町長は、前項の規定による保険給付の一時差止の記載を受けた要介護被保険者等につき、当該要介護被保険者等が加入する医療保険者よりその措置の終了の依頼がなされた場合は、速やかに審査し、保険給付の差止めの記載を消除するものとする。
(負担限度額認定申請等)
第28条 被保険者は、法第48条第4項の規定による標準負担額の減額認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
3 被保険者は、償還払いにより支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額申請等)
第29条 被保険者は、施行法第13条第5項の規定による特定標準負担額の減額認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
3 前条第3項の規定は、償還払いによる支給を受ける場合に準用する。
(利用者負担減額・免除申請等)
第30条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の特例を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第25号)に被保険者証を添えて、その事由の発生日から6月以内に町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る要介護被保険者等が次の表の左欄に掲げる事由に該当するときは、その損害の程度又は前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から政令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)に応じて、申請書の提出があった日の属する月の翌月から1年間、同表の右欄に掲げる給付割合を介護給付割合等とすることができる。
事由 | 損害の程度 | 給付割合 |
(1) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、現に居住し、かつ、所有する家屋、家財又はその他の財産(以下「財産等」という。)について生じた損害金額(保険金若しくは損害補償金により補填され、又は補填されるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)がその財産等の価格の10分の3以上と認められる者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の者 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の95 |
10分の5以上 | 100分の100 | |
(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の合計所得金額125万円以下で、次のいずれかの理由によりその者の当該年における合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者 ア 当該世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは6月以上を入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 イ 当該世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 ウ 当該世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 エ アからウまでに掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。 | 前年中の合計所得金額 | 給付割合 |
75万円以下 | 100分の100 | |
75万円を超え100万円以下 | 100分の97 | |
100万円を超え125万円以下 | 100分の95 |
5 町長は、第1項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の特例の適用の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
6 町長は、同一人が第2項の表各号に同時に該当する場合においては、当該各号のうち給付割合の大きい規定を適用する。
(介護給付額減額の免除)
第31条 法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
(保険料額等の通知)
第33条 法第131条の規定による通知及び法第136条の規定による特別徴収による旨の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)(様式第28号)による。
2 保険料額の変更の通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)(様式第29号)による。
3 特別徴収から普通徴収への徴収方法の変更の通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書(様式第30号)による。
(保険料の納付)
第34条 普通徴収による保険料の納付は、介護保険料納付書(様式第31号)により納付する。
(督促)
第35条 町長は、納期限までに保険料の納付がない者に対し、その納付の督促につき介護保険料督促状(様式第32号)を送付する。
納付義務者 | 減免額 |
(1) 条例第10条第1項第1号に該当する場合で、当該被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の者が所有し、居住の用に供する住宅、家財又はその他の財産について生じた損害金額(保険金若しくは損害補償金により補填され、又は補填されるべき金額を除く。)の住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合が |
|
ア 10分の3以上10分の5未満であると認められる者 | 次条に規定する介護保険料減免・徴収猶予申請書を提出した日(以下「申請日」という。)以後に到来する納期限に係る納付額の10分の5に相当する額 |
イ 10分の5以上であると認められる者 | 申請日以後に到来する納期限に係る納付額の全部 |
(2) 条例第10条第1項第2号に該当する場合で、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の合計所得金額が300万円以下で、当該年における合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者 | 申請日以後に到来する納期限に係る納付額の10分の5に相当する額 |
(3) 条例第10条第1項第3号に該当する場合で、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の合計所得金額が300万円以下で、当該年における合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者 | 申請日以後に到来する納期限に係る納付額の10分の5に相当する額 |
(4) 条例第10条第1項第4号に該当する場合で、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の合計所得金額が300万円以下で、当該年における合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者 | 申請日以後に到来する納期限に係る納付額の10分の5に相当する額 |
(5) 条例第10条第1項第5号に該当する者 | 申請日以後に到来する納期限に係る納付額のうち、拘禁が開始された日の属する月から拘禁が終了した日の属する月の前月までに相当する額 |
(6) 条例第10条第1項第6号に該当する場合で、次のいずれかに該当する者 |
|
ア 第1号被保険者が条例第4条第1号又は第2号に該当し、保険料の賦課期日(当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日をいう。以下同じ。)現在において次のいずれにも該当する者 (ア) 当該第1号被保険者が属する世帯全員の前年の所得(これらの者の前年の収入金額が80万円(世帯員の人数が2人以上である場合にあっては、80万円に世帯員1人を除いた世帯員1人につき17万5千円を加算した金額)以下であるものに限る。)がない者 (イ) 保険料の賦課期日に属する年度分の市町村民税が課されている者(以下「市町村民税課税者」という。)と生計を共にしていない者 (ウ) 保険料の賦課期日に属する年度分の市町村民税課税者の被扶養者(医療保険各法の規定による市町村民税課税者の被扶養者を含む。)となっていない者 (エ) 資産等を活用してもなお保険料を納付することが困難であると認められる者 | 申請日以後に到来する納期限に係る納付額の10分の5に相当する額 |
イ 第1号被保険者が条例第4条第3号に該当し、保険料の賦課期日現在において次のいずれにも該当する者 (ア) 当該第1号被保険者が属する世帯全員の前年の所得(これらの者の前年の収入金額が120万円(世帯員の人数が2人以上である場合にあっては、120万円に世帯員1人を除いた世帯員1人につき35万円を加算した金額)以下であるものに限る。)がない者 (イ) 保険料の賦課期日に属する年度分の市町村民税が課されている者(以下「市町村民税課税者」という。)と生計を共にしていない者 (ウ) 保険料の賦課期日に属する年度分の市町村民税課税者の被扶養者(医療保険各法の規定による市町村民税課税者の被扶養者を含む。)となっていない者 (エ) 資産等を活用してもなお保険料を納付することが困難であると認められる者 | 申請日以後に到来する納期限に係る納付額の3分の1に相当する額 |
2 同一人が前項の表各号のうち2以上に該当する場合においては、当該各号のうち減免額の大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に対しては、保険料の減免を行わない。
3 保険料徴収の猶予を決定したときは、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第36号)により通知する。
(1) 資力の回復その他事態の変化により保険料の減免を受けた理由に該当しなくなったと認めたとき。
(2) 偽りその他不正な行為により減免の決定を受けたと認めたとき。
(雑則)
第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第22号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第19号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町介護保険条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月21日規則第46号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第54号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第13号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、様式第6号、様式第7号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第21号及び様式第23号の改正規定は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月25日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町介護保険条例施行規則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の阿久比町介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年9月18日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町介護保険条例施行規則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の阿久比町介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿久比町介護保険条例施行規則の規定は、令和3年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月21日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の阿久比町介護保険条例施行規則の規定は、令和3年8月1日以降に効力を生じる介護保険負担限度額認定証において適用し、同日前に効力を生じる介護保険負担限度額認定証については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町介護保険条例施行規則の規定に基づき作成されている様式は、改正後の阿久比町介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年10月27日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町介護保険条例施行規則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の阿久比町介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年6月14日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町介護保険条例施行規則の規定に基づき作成されている様式は、改正後の阿久比町介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
様式第7号 削除