○阿久比町国民健康保険条例施行規則
平成14年2月25日
規則第2号
阿久比町国民健康保険条例施行規則(昭和42年阿久比町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び阿久比町国民健康保険条例(昭和36年阿久比町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 省令第2条、第3条、第4条、第5条、第5条の2、第5条の4、第8条から第12条まで及び第13条の規定による届書 様式第1号
(2) 省令第7条第1項及び第7条の4第4項の規定による申請書 様式第6号
(基準収入額適用申請)
第3条 省令第24条の3の規定による申請は、様式第7号による。
(限度額適用及び標準負担額減額の認定申請)
第4条 省令第26条の3、第26条の6の4、第27条の14の2、第27条の14の4及び第27条の14の5の規定による申請は、様式第8号による。
(標準負担額差額の支給申請)
第5条 省令第26条の5第2項(省令第26条の6の4第6項、第26条の7第2項及び第27条の14の5第6項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、様式第9号による。
(療養費の支給申請)
第6条 省令第27条の規定による申請は、様式第10号による。
2 前項に規定する申請書には、療養に要した費用に関する証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付しなければならない。
(特別療養費の支給申請)
第7条 省令第27条の5の規定による申請は、様式第11号による。
(移送費の支給申請)
第8条 省令第27条の11の規定による申請は、様式第12号による。
(特定疾病の認定申請)
第9条 省令第27条の13の規定による申請は、様式第13号による。
(高額療養費の支給申請)
第10条 省令第27条の16の規定による申請は、様式第14号による。
(年間の高額療養費の支給申請)
第11条 法施行規則第27条の17の2及び第27条の17の3の規定による申請は、様式第15号による。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第12条 省令第27条の26及び第27条の27の規定による申請は、様式第16号による。
(第三者行為による被害の届出)
第13条 省令第32条の6の規定による届出は、様式第17号による。
2 条例第6条ただし書に規定する場合において、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条各号に規定する要件のいずれにも該当する医学的管理の下における出産であるときは、出産育児一時金に12,000円を加算する。
(療養費等の支給決定通知)
第16条 療養費等の支給決定をしたときは、速やかに様式第20号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の阿久比町国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第22号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第16号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則第12条の規定により出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月22日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の阿久比町国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の阿久比町国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年12月24日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿久比町国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者について適用し、施行日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月27日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の阿久比町国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の阿久比町国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
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