○阿久比町児童福祉法施行細則
平成12年3月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関する事項を定めるものとする。
(補装具の給付申請)
第2条 省令第9条第1項の規定による申請は、補装具交付・修理申請書(様式第1)によるものとする。
3 前項の補装具給付意見書は、指定育成医療機関又は保健所の専門医師が発行したものでなければならない。
4 町長は、第1項の申請に基づき補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、省令第9条第2項に規定する補装具交付・修理券を申請者に交付するものとする。
(日常生活用具の給付等)
第3条 児童の保護者は、法第21条の10第4項の規定による日常生活上の便宜を図るため用具(以下「日常生活用具」という。)の給付又は貸与を受けようとするときは、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第4)により町長に申請しなければならない。
(費用の徴収等)
第4条 町長が法第21条の6第1項の規定による措置を採った場合において、法第56条第3項の規定に基づき本人等に支払を命ずる費用の額は、別表に定める額とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第23号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
世帯階層区分 | 支払命令額(月額) | |||
基準額 | 加算基準額 | |||
A | 生活保護法による被保護者世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C1 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250 | 230 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 290 | |
D1 | 前年分の所得税課税世帯 | 所得税4,800円以下 | 3,450 | 350 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 3,800 | 380 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 4,250 | 430 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 4,700 | 470 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 5,500 | 550 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 6,250 | 630 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 8,100 | 810 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 9,350 | 940 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 11,550 | 1,160 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 13,750 | 1,380 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 17,850 | 1,790 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 22,000 | 2,200 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 26,150 | 2,620 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | 4,040 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 42,500 | 4,250 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | 5,150 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | 6,130 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 7,190 | |
D19 | 〃 3,960,001円以上 | 全額 | 基準月額の10分の1の額 |
備考
1 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第10条
3 支払命令額が補装具の交付又は修理に要する費用の額を超えるときは、本表にかかわらず、当該費用の額を持って支払命令額とする。
4 同一月内に同一世帯の2人以上の児童につき補装具の交付又は修理を行う場合には、当該各児童につき、支払命令額を決定するものとし、その額は、最初の児童については上表の基準額の欄に定める額とし、2人目以降の児童については上表の加算額の欄に定める額とする。
5 1月分から3月分までの支払命令額の算定をする場合においては、D1階層からD19階層までの区分中「前年分」とあるのは「前々年分」と読み替えるものとし、4月分から6月分までの支払命令額の算定をする場合においては、B階層からC2階層までの区分中「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、D1階層からD19階層までの区分中「前年分」とあるのは「前々年分」と読み替えるものとする。