○阿久比町ひとり親等手当支給条例施行規則
昭和50年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町ひとり親等手当支給条例(令和4年阿久比町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害の程度)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する障害の状態は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であつて、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の2級以上の障害を有するもの
(2) 前号のほか心身の機能に障害があり、日常監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもので、町長が認めたもの
(条例第2条第1項第8号に規定するその他前各号に準ずる状態にある者)
第3条 条例第2条第1項第8号に規定するその他前各号に準ずる状態にある者は、次に掲げるものとする。
(1) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた者
(2) 前号のほか、手当の支給が相当と認められる事由のある者
(1) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 戸籍謄本
(3) 児童が満18歳に達した日以後引き続いて学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校(当該学校の学年に相当する同法に規定するその他の学校に属する児童を含む。)に在学することによつて申請をする場合には、その事実を証明する書面
(4) 父又は母以外の者が児童を養育しているときは、児童を養育することを証明する書面
(5) 児童が次に該当するときは、当該証明書等
ア 条例第2条第1項第2号 障害の程度を証明する書面
イ 条例第2条第1項第4号 父又は母が行方不明であることを証明する書面(様式第2号)
ウ 条例第2条第1項第5号 遺棄されていることを証明する書面(様式第3号)
エ 条例第2条第1項第6号 父又は母が拘禁されていることを証明する書面(様式第4号)
オ 条例第2条第1項第8号(前条第1号該当) 当該保護命令決定書の写し(確定後、確定証明書(様式第5号)を提出。ただし、申請時に確定証明書交付済の場合は、保護命令決定書の写しを省略することができる。)
カ 条例第2条第1項第8号(前条第2号該当) その事実を証明する書面
2 前項各号のうち、町において確認できるものについては、提出を要しないものとする。
2 町長は、前項の規定による届が期間中に提出されないときは、11月以降の手当の支給を停止するものとする。
3 町長は、受給者が正当な理由がなく第1項の規定による届を2年間提出しないときは、受給資格の認定を取り消すことができる。
(手当額の改定)
第7条 児童数の変更による手当の額は、増額の場合は届出をした日の属する月の翌月から、減額の場合は当該事実の発生した日の属する月の翌月から改定する。
(返還の通知)
第10条 町長は、既に支給した手当の返還をさせるときは、ひとり親等手当返還通知書(様式第11号)によりその者に通知する。
(届出の手続き)
第11条 条例第10条各号に該当するときの届出は、次に定める届出書により行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月17日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後、改正前の阿久比町遺児手当支給条例施行規則の規定により印刷された諸用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後、令和4年10月分までの受給資格の認定は、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。