○阿久比町遺児手当支給条例
昭和50年3月29日
条例第19号
(目的)
第1条 遺児を養育している者に遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 父又は母が死亡した者
(2) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある者
(3) 父母が婚姻を解消した者
(4) 父又は母が引き続き1年以上行方不明である者
(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している者
(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者
(7) 母が婚姻によらないで懐胎した者
(8) その他前各号に準ずる状態にある者で町長が認めたもの
(支給要件)
第3条 手当は、本町に住所を有する遺児を対象としてその遺児を養育する者(その遺児と同居して、これを監護し、かつ、生計を維持する者。以下「養育者」という。)に対して支給する。
2 前項に掲げる同居の養育者がいない場合で、町長が特段の事情があると認めるときには、当該遺児を実際に監護していると認められる者を養育者とすることができる。
(受給資格の認定)
第4条 前条の規定により手当の支給を受けようとする者は、当該遺児の養育者が町長に申請し、その認定を受けなければならない。
(手当の額)
第5条 手当の額は、遺児1人につき月額2,800円とする。
(手当の支給期間等)
第6条 手当の支給は、受給資格の認定を受けた日の属する月の翌日から受給資格の消滅した日の属する月まで支給する。
2 手当は、3月及び9月の2期に、それぞれの月までの分を支給する。ただし、前支払期月に支給すべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合における当該消滅するまでの期間の手当については、支払期月でない月であつてもこれを支給することができる。
(受給資格の消滅)
第7条 手当の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。
(1) 遺児を養育しなくなつたとき。
(2) 本町に住所を有しなくなつたとき。
(3) 養育する遺児が養子縁組等により両親がそろつたとき。
(4) 婚姻したとき(父又は母の場合に限る。)。
(5) 養育する遺児が遺児でなくなつたとき。
(支給の取消し、返還等)
第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、手当の支給決定を取消し、停止し、又はすでに支給した手当の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 遺児の養育を怠つていると認められるとき。
(2) 偽りその他不正な方法により手当の支給を受けたことが明らかになつたとき。
(届出)
第9条 受給者は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 養育する遺児の数に変更を生じたとき。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月21日条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。