○阿久比町立ふれあいの森の設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年12月24日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町立ふれあいの森の設置及び管理に関する条例(平成4年阿久比町条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 阿久比町立ふれあいの森(以下「ふれあいの森」という。)の開場時間は、別表第1のとおりとする。
2 有料施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。
(休場日)
第3条 ふれあいの森の休場日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(2) 毎月第3月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合は、その翌日以降の最初の休日でない日)
(3) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要であると認めた日
2 教育委員会は、前項第3号の規定による休場日を定めた場合は、適切な方法によりその旨を公表しなければならない。
2 前項による利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際利用許可書を所持し、係員の要求があつたときは、提示しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 阿久比町使用料条例(昭和44年阿久比町条例第12号)第4条の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条の規定により許可の取り消し又は利用の中止の処分を受けた場合
(2) 天候等により、当該許可に係る有料施設の利用ができなくなつた場合
(3) 許可を受けた者が、当該許可に係る有料施設の利用を開始する10日前までに許可の取り消しを申し出た場合
(4) その他特に必要と認めた場合
2 還付する使用料の額は、次のとおりとする。
3 使用料の還付を受けようとする者は、ふれあいの森使用料還付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 使用料条例第5条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のいずれかに該当したときとする。ただし、パターゴルフ場の利用を除く。
(1) 町が直接行う催しに利用する場合
(2) 町の行政に関係する機関及び団体が利用する場合
(3) 住民の福祉向上若しくはその他の公益上の理由がある催しに利用する場合
(4) その他特に必要があると認める場合
2 使用料の減免は、次のとおりとする。
(2) 前項第4号の場合は、その都度定める額
(損害の責任)
第8条 ふれあいの森の利用者及び入場者に対して、次の各号に掲げる場合には、町はその賠償の責任を負わない。
(1) 盗難にかかった場合
(2) 自損による場合
(3) 第三者による損害を受けた場合
(4) 天災等による損害を受けた場合
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月23日教委規則第2号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年6月17日教委規則第9号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正前の様式を用いて書類を作成する場合当該書類への押印を不要とする。
別表第1(第2条関係)
開場時間
期間 | 開場時間 | 備考 |
1月5日から3月31日まで及び10月1日から12月27日まで | 午前9時から午後5時まで | 開場時間以降に体育室の利用がある場合は、体育室に限り開場する。 |
4月1日から5月31日まで及び9月1日から9月30日まで | 午前6時から午後5時まで | |
6月1日から8月31日まで | 午前6時から午後7時まで |
別表第2(第2条関係)
有料施設の利用時間
施設の名称 | 利用時間 | |
体育室 | 午前9時から午後9時30分まで | |
パターゴルフ場 | 1月5日から5月31日まで及び9月1日から12月27日まで | 午前9時から午後5時まで |
6月1日から8月31日まで | 午前9時から午後6時まで | |
デイキャンプ場 | 午前9時から午後4時まで |