○阿久比町立学校給食用購入物資納入業者指定規程

昭和48年9月20日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、学校給食用購入物資納入の円滑と適正を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の期間)

第2条 給食用購入物資納入業者(以下「納入業者」という。)の指定審査は、2年に1度、これを実施する。

2 審査の結果、納入業者として指定を受けた者の指定期間は、審査を実施した年度の翌年度の初日から起算して2年とする。

(申請の時期及び方法)

第3条 審査は、指定を行う年度の前年12月にこれを行う。

2 指定を希望する納入業者は、学校給食用購入物資納入業者指定申請書(第1号様式)及び誓約書(第2号様式)を11月末日までに阿久比町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(随時の指定)

第4条 委員会は、第2条第2項に規定する指定期間の途中において、納入業者を追加する必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、随時に審査を実施することができる。

2 前項の規定により、納入業者を指定した場合の指定期間は、指定の日から第2条第2項に規定する指定期間の末日までとする。

(指定の方法)

第5条 業者の指定は、委員会が審査して決定する。

(指定の通知)

第6条 委員会は、前条の規定により納入業者として適当と認めたときは、物資納入指定業者通知書(第3号様式)を交付しなければならない。

(指定物資以外の指定)

第7条 第4条の規定により指定を受けた納入業者が指定物資以外の物資の納入を希望するときは、学校給食用納入物資追加申請書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。ただし、納入しようとする物資が指定を受けた物資と著しい変更がない場合は、教育長が決定する。

(指定の取消)

第8条 納入業者が第6条の規定により提出した誓約書に違反したときは、指定を取り消すことができる。

(委任)

第9条 この規程に定めのない必要な事項は、その都度教育長が定める。

1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

2 施行前の業者指定は、この規程に基づいて施行したものとみなす。

(昭和54年2月28日教委規程第1号)

この規程は、昭和54年2月28日から施行する。

(令和4年3月14日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年7月17日教委告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久比町立学校給食用購入物資納入業者指定規程の規定は、令和8年度以後に給食用購入物資を納入する納入業者について適用し、令和7年度における納入業者については、なお従前の例による。

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阿久比町立学校給食用購入物資納入業者指定規程

昭和48年9月20日 教育委員会規程第2号

(令和7年8月1日施行)