○阿久比町立学校給食用購入物資納入業者指定規程
昭和48年9月20日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、学校給食用購入物資納入の円滑と適正を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の期間)
第2条 給食用購入物資納入業者(以下「納入業者」という。)の指定審査は、2年に1度、これを実施する。
2 審査の結果、納入業者として指定を受けた者の指定期間は、審査を実施した年度の翌年度の初日から起算して2年とする。
(申請の時期及び方法)
第3条 審査は、指定を行う年度の前年12月にこれを行う。
(指定の方法)
第5条 業者の指定は、委員会が審査して決定する。
(指定の取消)
第8条 納入業者が第6条の規定により提出した誓約書に違反したときは、指定を取り消すことができる。
(委任)
第9条 この規程に定めのない必要な事項は、その都度教育長が定める。
附則
1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
2 施行前の業者指定は、この規程に基づいて施行したものとみなす。
附則(昭和54年2月28日教委規程第1号)
この規程は、昭和54年2月28日から施行する。
附則(令和4年3月14日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月17日教委告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿久比町立学校給食用購入物資納入業者指定規程の規定は、令和8年度以後に給食用購入物資を納入する納入業者について適用し、令和7年度における納入業者については、なお従前の例による。



