○阿久比町手数料条例
平成12年3月30日
条例第9号
阿久比町手数料条例(昭和28年阿久比町条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 手数料は、町の事務で特定の者のためにするものについて、その利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 手数料を徴収しようとするときは、納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、金銭登録器により収入する場合はこの限りでない。
(郵便による送付)
第5条 郵便により、謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者からは、第3条に規定する手数料のほかに郵送料の負担を求めるものとする。
(還付)
第6条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関。第8条において同じ。)が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(手数料の無料)
第7条 町長が定める年金給付の受給権者の生存に関するもので、当該受給権者の戸籍又は住民基本台帳の記載事項による証明その他法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないものについては、手数料を無料とする。ただし、戸籍の記載事項による証明にあっては、法令に定めがあるものに限るものとする。
(手数料の減免)
第8条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるものを除くほか、手数料の収入の減損するおそれのある行為その他手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿久比町手数料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請を受理したものについて適用し、施行日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2に規定する福祉関係手数料については、この条例の施行日以後に各種事業を利用するものについて適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第9条に規定する過料については、この条例の施行日以後に発生した行為について適用し、施行日前にした行為については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿久比町手数料条例の規定は、この条例の施行日以後に各種事業を利用するものについて適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月26日条例第15号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第26号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、別段の定めがあるものを除き、なお、従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年12月28日条例第28号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)証明、閲覧等関係手数料
種類 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | |
印鑑証明手数料 | 1枚 | 200円 | 申請のとき | |
土地、家屋及び納税証明手数料 | 1件 | 200円 | ||
公簿及び図面閲覧手数料 | 1件 | 200円 | ||
住民票の写し交付手数料(広域交付住民票の写しを含む。) | 1件 | 200円 | ||
住民基本台帳閲覧手数料 | 1件 | 200円 | ||
住民基本台帳に関する証明手数料 | 1件 | 200円 | ||
文書複写手数料 | 白黒の場合(A3判(日本産業規格A列3番をいう。以下同じ。)まで) | 1枚 | 10円 | |
カラーの場合(A3判まで) | 1枚 | 80円 | ||
図書館資料複写手数料 | 1枚 | 10円 | ||
行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 白黒の場合(A3判まで) | 1枚 | 10円 | |
カラーの場合(A3判まで) | 1枚 | 80円 | ||
行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付 | 白黒の場合(A3判まで) | 1枚 | 10円 | |
カラーの場合(A3判まで) | 1枚 | 80円 | ||
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通 | 450円 | ||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通 | 750円 | ||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 350円 | ||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 450円 | ||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 1,400円 | ||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件 | 350円 | ||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400円 | ||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700円 | ||
認可地縁団体印鑑登録証明手数料 | 1件 | 200円 | ||
その他名称の如何を問わず文書による証明手数料 | 1件 | 200円 |
別表第2(第3条関係)福祉関係手数料
種類 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
障害者短期保護手数料 | 1日 | 9,350円以内 | 納入通知書を発行したとき |
在宅老人短期保護手数料 | 1日 | 11,200円以内 | |
緊急通報装置利用手数料 | 1月 | 1,200円以内 | |
放課後児童クラブ手数料 | 1月 | 11,000円 |
別表第3(第3条関係)犬の登録、狂犬病予防注射済票等に関する手数料
種類 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000円 | 申請のとき |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭 | 550円 | |
犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭 | 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1頭 | 340円 |
別表第4(第3条関係)道路運送車両法関係手数料
種類 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
自動車臨時運行許可申請手数料 | 1両 | 750円 | 申請のとき |
別表第5(第3条関係)屋外広告物関係手数料
種類 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | ||
広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ネオンサインその他電飾設備を有しないもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 900円 | 申請のとき |
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,300円 | |||
ネオンサインその他電飾設備を有するもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,200円 | ||
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,900円 | |||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき | 200円 | ||
許可期間が1年を超えるもの | 1個につき | 300円 | |||
立看板 | 1枚につき | 100円 | |||
張り紙 | 100枚につき | 400円 | |||
張り札 | 1枚につき | 40円 | |||
広告幕又は広告網 | 1枚につき | 400円 | |||
アドバルーン | 1個につき | 700円 | |||
その他の広告物 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき | 100円 | ||
許可期間が1年を超えるもの | 1個につき | 160円 |
別表第6(第3条関係)優良住宅造成認定申請手数料等
種類 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | |
優良宅地造成認定申請手数料 |
| 1件 | 86,000円 | 申請のとき |
優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件 | 6,200円 | |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件 | 8,600円 | ||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件 | 13,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件 | 35,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | 1件 | 43,000円 | ||
住宅用家屋証明申請手数料 |
| 1件 | 1,300円 |