○阿久比町国民健康保険税条例施行規則
昭和42年3月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、阿久比町国民健康保険税条例(昭和36年2月22日条例第2号。以下「税条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。
(出産被保険者に係る届出)
第3条 税条例第24条の3第1項に規定する届書は、様式第2による。
減免事由等の区分 | 減免する額 | 減免申請期限 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者 | 保護を受ける期間に係る税額の全部 | 減免事由の発生の日から30日を経過した日 |
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により給付制限を受けている者 | 給付制限の期間に係るその者に係る税額の全部 | 同上 |
3 納税義務者及び被保険者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から退職所得金額を控除した後の金額とする。以下同じ。)の合計額310万円以下の世帯で、入院(6月以上の入院療養)により当該年の合計所得金額の合計の見積額が前年の合計所得金額に比し2分の1以下に減少し生活が著しく困難になると認められる世帯 | その世帯に係る所得割額の2分の1に相当する額 | 同上 |
4 災害等により納税義務者又は被保険者の居住に係る住宅の損害金額(保険金、損害賠償金等で補填されるべき金額を除く。)がその住宅の10分の5以上の場合で、同世帯の前年中の合計所得金額が300万円以下の世帯 | 災害の日以後に到来する納期に係るその世帯の所得割額の全部 | 同上 |
300万円を越え450万円以下の世帯 | 2分の1に相当する額 | |
450万円を越え600万円以下の世帯 | 4分の1に相当する額 | |
5 その他町長が必要と認める者 | 町長が必要と認める額 | 同上 |
2 同一の者又は世帯が、前項の表左欄各号のうち2以上に該当する場合においては、当該各号のうち減免額の最も多いものにのみ該当するものとし、当該規定を適用する。
(納税通知書)
第6条 国民健康保険税の納税通知書は、様式第4による。
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月5日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町国民健康保険税条例施行規則は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町国民健康保険税条例施行規則は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成23年11月24日から適用する。
附則(平成30年3月31日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿久比町国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月28日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されているこの規則による改正前の阿久比町国民健康保険税条例施行規則様式第2による申請書は、この規則による改正後の阿久比町国民健康保険税条例施行規則様式第3によるものとみなす。
様式 略