○阿久比町契約規則

昭和59年3月26日

規則第3号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の7の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。

(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(3) 監督職員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者をいう。

(4) 検査職員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者をいう。

(契約の原則)

第3条 契約の当事者は、おのおのの対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義にしたがつて誠実に履行しなければならない。

(契約担当者の遵守事項)

第4条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢をたえず調査、研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第5条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を阿久比町公告式条例(昭和46年阿久比町条例第22号。以下「条例」という。)の例により、公示するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請をまつて、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうか審査しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

4 契約担当者は、第2項の規定により、資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。

(不正契約者等の報告)

第6条 契約担当者は、政令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があつたときは、速やかに、その者の住所及び氏名並びにその事実を町長に報告しなければならない。

(入札の公告)

第7条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する期日までに入札の公告をしなければならない。

(入札についての公告事項)

第8条 前条の規定による公告には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時(電子入札(電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機と入札する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札をいう。以下同じ。)にあつては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 契約書作成に関する事項

(8) その他必要な事項

(入札保証金)

第9条 政令第167条の7に規定する入札保証金の額は、入札に参加しようとする者の見積金額の100分の5以上の金額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行その他町長が確実と認める銀行等に対する定期預金債権

(4) 町長が確実と認める社債

(5) 銀行等の保証

2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあつては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあつては、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあつては債権金額の10分の10の金額、小切手にあつては券面金額、保証にあつてはその保証する金額によるものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第11条 契約担当者は、契約締結にあたり、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、政令第167条の5の規定により町長が定める資格を有する者で、過去の実績から判断してその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付等)

第12条 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあつては、契約を締結したときに還付する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があつたときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(入札の無効)

第13条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札

(4) 入札に際して連合等による不正行為があつた入札

(5) 同一事項の入札に対し2以上の意志表示をした入札

(6) 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札

(7) 委任状を持参しない代理人のした入札

(8) 記名及び押印のない入札(電子入札にあつては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省、法務省、経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明であつて、同法第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書をいう。)のない入札)

(9) 入札書の記載事項が確認できない入札

(10) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札

(11) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

(予定価格の作成)

第14条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、町長が、別に定める契約については、当該入札の執行前にその予定価格を公表することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札に付する場合にあつては、同項本文の規定により予定価格を記載した書面を封書し、開札の際これを開札場所に置くことに代えて、開札の日時までに予定価格をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルで正当な権限を有しない者によって作動させることを防止するための装置が講じられているものに記録しなければならない。

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第16条 契約担当者は、政令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の5分の4から3分の2までの範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第14条に規定する予定価格に併記しなければならない。

(入札)

第17条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札又は開札の中止)

第18条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。

(落札の通知)

第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

(再度入札)

第20条 契約担当者は、第14条に規定する予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第16条の規定により最低制限価格を設けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、直ちに再度の入札をすることができる。

(せり売り)

第21条 契約担当者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第22条 町長は、政令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を条例の例により公示するものとする。

(入札者の指名)

第23条 入札者は、第26条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者のうちから担当課長の推せんに基づき指名審査会で決定する。入札者は3人以上を指名するよう努力するものとする。

2 指名審査会の構成、開催手続及び推せん基準は、別に定める。

3 第1項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を、第7条に定める期日までに、その指名する者に通知しなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第24条 契約担当者は、契約締結に当たり指名競争入札の方法によろうとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 指名競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 指名競争入札に参加しようとする者が政令第167条の11の規定により町長が定める資格を有する者で、過去の実績から判断してその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札の不成立)

第25条 入札参加者が1人であるときは、当該入札は成立しないものとする。ただし、電子入札で取り行われた入札のときはこの限りでない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第26条 第5条第2項から第4項まで、第6条第9条第10条及び第12条から第21条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第27条 政令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額以下のものとする。

(見積書の徴収)

第28条 契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(随意契約の手続)

第28条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定によるための手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等契約の締結状況について公表すること。

(予定価格の決定)

第29条 契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、あらかじめ第14条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第30条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第31条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約保証金

(2) 契約履行の場所

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金

(5) 権利義務の譲渡等の禁止

(6) 危険負担

(7) 監督及び検査

(8) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか同法第19条の規定によらなければならない。

3 町長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略)

第32条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合には、第30条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が50万円を超えないとき。

(2) せり売りに付すとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 随意契約で町長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても町長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類によらなければならない。

(契約保証金の額)

第33条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の金額とする。

(契約保証金に代わる担保)

第34条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証の提供をもつて代えることができる。

3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の納付の免除)

第35条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に当該地方公共団体を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(独立行政法人及び特殊会社(株式会社)を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が10万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第36条 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。

第4章 契約の履行

(履行遅延による違約金)

第37条 契約担当者は、契約者が履行期限までにその債務を履行しない場合には、第39条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ、未履行部分相当額(千円未満の端数金額及び千円未満の金額は、切り捨てる。)に対し、年14.6パーセントの割合により違約金を納めさせなければならない。

2 前項の違約金に百円未満の端数があるとき、又は違約金が百円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しない。

(債務不履行による損害賠償)

第38条 契約担当者は、第42条の規定により契約解除したときは、これによつて生じた損害を賠償させなければならない。

2 前項の場合において、第33条の規定による契約保証金を納めているときは、契約の解除によつて生じた損害の額が契約保証金の額以下のときは、契約保証金の額をもつて、契約保証金の額を超えるときは、契約保証金の額とその超える額をもつて、損害の額とする。

(履行期限の延長等)

第39条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に義務を履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。

2 契約担当者は、前項の申し出があつたときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。

(下請負の制限)

第40条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもつてするを問わず、その請負つた工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請負わせるようなことをさせてはならない。

2 契約担当者は、契約者がその請負つた工事の一部を一括して他人に請負わせようとするときは、事前に書面による承認を受けさせなければならない。

3 契約担当者は、契約者が前項に規定する場合を除き、その請負つた工事の一部を他人に請負わせようとするときは、事前に届けさせなければならない。

4 契約担当者は、前項の届出についてその下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対しその下請負の中止又は下請負の変更をさせることができる。

(契約内容の変更)

第41条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとし、千円未満の金額は、切捨てるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議が整つたときは、第30条又は第32条第2項の規定により、遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約の解除)

第42条 契約担当者は、契約者が契約の解除を申し出たとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約者が所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。

(2) 契約者の責に帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(3) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。

(4) 契約の履行につき不正行為があつたとき。

(5) 監督職員又は検査職員が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。

(6) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により営業停止を受け、又は許可を取り消されたとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について相当と認める金額を支払うことができる。

(契約者の解除権)

第43条 契約者は、次のいずれかに該当する場合には契約を解除することができる。

(1) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責に帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の2分の1に達したとき。

(2) 契約担当者の責に帰すべき事由によつて契約の履行が不能となつたとき。

(契約の解除の方法)

第44条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(契約解除による精算)

第45条 前払金及び部分払金を受けた契約者は、第42条の規定により契約を解除されたときは、前払金又は部分払金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金又は部分払金(千円未満の端数金額及び千円未満の金額は、切り捨てる。)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する割合と同じ割合を乗じて計算した金額に相当する利息を付して契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金及び部分払金を返還させなければならない。

2 前項の利息に百円未満の端数があるとき、又は利息が百円未満であるときは、その端数金額又はその利息は徴収しない。

3 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と第1項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。

(危険負担)

第46条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかつたと認められるときは、町は相当の損害を負担することができる。

(部分使用)

第47条 契約担当者は、次条の規定による引渡し前においても、契約の目的物の全部又は一部を契約者の書面による同意を得て使用することができる。

2 前項の場合において、契約担当者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定により使用した場合において契約者に損害を及ぼし、又は契約者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。

4 前項の規定による賠償額又は負担額については、契約担当者が契約者と協議して定める。

(目的物の引渡し)

第48条 契約における目的物の引渡し期日は、検査合格の通知に記載された日とする。ただし、物品の供給を目的とする契約にあつては、目的物の引渡しを完了したときとする。

2 前項の引渡し前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。

(売払代金の完納時期)

第49条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで、又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。

(貸付料の納付時期)

第50条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6ケ月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(完了届)

第51条 契約担当者は、契約者が工事若しくは製造の請負契約又は物品の供給契約その他の給付について、その工事若しくは製造が完了し、又は物品の供給等が完了したときは、直ちに完了届又は完納届を提出させなければならない。

(監督及び検査)

第52条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。

2 契約者は、前項の監督又は検査に協力しなければならない。

(監督職員の一般的職務)

第53条 監督職員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たつては契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たつて知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第54条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約にかかる監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負契約については、完了届を受理した日から14日、その他の契約については、完納届を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。

(検査調書)

第55条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。

3 検査職員は、第1項の規定にかかわらず、当該契約金額が50万円を超えない契約に係る検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもつて検査調書の作成にかえることができる。

(検査結果の通知)

第56条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行つたときは、その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。

(検査に要する経費の負担)

第57条 契約者は、第54条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担しなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第58条 契約担当者から検査を命ぜられた補助者、特別の必要があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務を兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第59条 第53条から前条までの規定は、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(公共工事の前金払)

第60条 契約担当者は、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の10分の3(当該経費のうち工事1件の請負代金の額が500万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費については、当該経費の10分の4)を超えない範囲内において前金払をすることができる。

2 保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費のうち、工事1件の請負代金の額が500万円以上の土木建築に関する工事で次の各号のいずれにも該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費については、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、当該経費の10分の2を超えない範囲内において前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前2項の規定により前金払をするときは、契約者から保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。

(部分払の限度額)

第61条 契約担当者は、請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約にあつては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上分割可能な請負契約にかかる完済部分にあたつては、その代価の範囲内とするものとする。

2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次の各号によるものとする。ただし、物件の買入れその他の契約で特に必要があると認めるときは、この回数を増加することができる。

(1) 契約金額 1,000万円まで 2回以内

(2) 契約金額 3,000万円まで 3回以内

(3) 契約金額 6,000万円まで 4回以内

(4) 契約金額 9,000万円まで 5回以内

(5) 契約金額 9,000万円を超える場合は、5回に3,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年4月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年3月28日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月25日から適用する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成19年11月22日規則第24号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町契約規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年9月26日規則第28号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年2月3日規則第6号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第27条関係)

1 工事又は製造の請負

200万円

2 財産の買入れ

150万円

3 物件の借入れ

80万円

4 財産の売払い

50万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

100万円

阿久比町契約規則

昭和59年3月26日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和59年3月26日 規則第3号
平成8年4月19日 規則第7号
平成13年3月28日 規則第8号
平成15年12月26日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年5月30日 規則第17号
平成19年11月22日 規則第24号
平成21年3月18日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第8号
平成28年7月1日 規則第45号
令和5年3月30日 規則第10号
令和6年3月25日 規則第5号
令和7年9月26日 規則第28号
令和8年2月3日 規則第6号