○阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例
昭和32年3月28日
条例第2号
(目的)
第1条 町長、副町長及び教育長の給料、諸手当及び旅費の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(給料)
第2条 特別職の職員の給料は、別表第1のとおりとする。
(その他の給与)
第3条 特別職の職員には、前条の給料のほか、通勤手当及び期末手当を支給する。
2 通勤手当及び期末手当の額は、一般職の職員の例により算出した額とする。ただし、期末手当については期末手当基礎額に、給料月額に100分の45を乗じて得た額を加算し、100分の170を乗じて得た額とする。
(旅費)
第4条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費、死亡手当及び旅行手当とする。
(鉄道賃)
第5条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、座席指定料金及び特別車両料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第6条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、座席指定料金及び特別船室料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び寝台料金のほか、座席指定料金
(その他の旅費)
第7条 航空賃、車賃、支度料、旅行雑費、死亡手当及び旅行手当の額は、一般職の職員の例による。
2 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2のとおりとする。ただし、日当については、一般職の職員の例による。
(支給方法等)
第8条 前各条に定めるもののほか、支給方法その他特別職の職員の給料、諸手当及び旅費については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和32年9月30日より施行する。
(町長の給料の特例)
3 平成23年4月1日から平成26年12月17日までの期間において支給する町長の給料については、別表第1中「812,000円」とあるのは「772,000円」とする。
附則
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年2月1日から適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年11月21日から適用する。
附則(昭和37年11月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。
附則(昭和38年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附則(昭和39年1月27日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与、期末手当、勤勉手当は、改正後の条例の規定による給与、期末手当、勤勉手当の内払とみなす。
附則(昭和40年1月30日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて支払われた給与、期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年2月14日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与、期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年2月17日条例第1号)
(施行の期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(退職者の取扱)
3 前2項の規定にかかわらず、公布の日以前に退職(死亡を含む。)した者にはこれを適用しない。
附則(昭和43年2月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年1月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年3月28日条例第16号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年1月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和46年1月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年3月30日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1については、昭和48年1月1日から適用する。
2 別表第2については、昭和48年4月1日から施行し、改正後の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月29日条例第25号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年6月30日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月28日条例第33号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第5号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年12月26日条例第31号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第7号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年6月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、旅行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年12月24日条例第29号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前に改正前の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第4号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月29日条例第19号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年9月30日条例第20号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第7号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年9月25日条例第28号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月28日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成3年3月27日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月24日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月26日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例及び阿久比町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月26日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条の規定及び附則第6項から第9項までの改正規定 平成22年4月1日
附則(平成21年5月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第15号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第13号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の規定の第1条及び別表第1の規定は、改正法の施行日以後に任命された教育長から適用する。
附則(平成28年3月24日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月27日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年3月30日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月12日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和5年2月1日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年3月30日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 給料月額 |
町長 | 838,000円 |
副町長 | 664,000円 |
教育長 | 613,000円 |
別表第2(第7条関係)
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
2,600円 | 15,000円 | 2,600円 |