○阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
昭和52年3月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬月額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議員となつた者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議員報酬は、毎月一般職の職員の給料の支給日に支給する。
(日割計算の方法)
第4条 日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。
(費用弁償)
第5条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(昭和32年阿久比町条例第2号)に定める特別職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了したこれらの者(議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長の職にあつた者を除き、以下「任期が満限に達した者等」という。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(任期が満限に達した者等にあつては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了した日現在)における議員報酬月額に、議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額として、100分の170を乗じて得た額とする。
3 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日条例第30号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第28号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例施行前に改正前の阿久比町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第18号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年9月30日条例第19号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年9月25日条例第27号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月28日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阿久比町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の阿久比町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成3年3月27日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第22号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月24日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月30日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項から第11項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阿久比町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 阿久比町特別職報酬等審議会条例(昭和43年阿久比町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阿久比町職員の旅費に関する条例の一部改正)
4 阿久比町職員の旅費に関する条例(昭和53年阿久比町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年5月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第14号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第12号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月26日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月27日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月27日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年3月30日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月12日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和5年2月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年3月30日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久比町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬月額 |
議長 | 361,000円 |
副議長 | 279,000円 |
常任委員長 | 260,000円 |
議会運営委員長 | 260,000円 |
議員 | 250,000円 |