○阿久比町防災行政無線局の管理及び運用に関する規程
平成12年10月3日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、無線局の適正な管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(無線局の目的)
第2条 無線局は、阿久比町の地域における防災及び行政活動の円滑な実施を目的とする。
(無線局の構成及び設置場所)
第3条 無線局の設置場所は、別表第1のとおりとする。
(無線管理者等の設置)
第4条 無線局に、無線管理者、運用主任者、無線従事者及び通信取扱者(以下「無線管理者等」という。)をおく。
2 無線管理者は、防災交通課長をもって充てる。
3 運用主任者は、無線従事者の中から無線管理者が指名する。
4 無線従事者は、法第41条に定める免許を有する職員をもって充てる。
5 通信取扱者は、町職員をもって充てる。
(無線管理者等の任務)
第5条 無線管理者は、当該無線局免許人の代表者である町長の命を受け、無線局の事務を掌握し、法及びこの規程に基づき無線局の運用管理を総括する。
2 運用主任者は、無線管理者の指示により無線局の効率的な運用管理を行うとともに、無線従事者を指揮監督する。
3 無線従事者は、当該無線設備を操作し、無線通信の適切な運用を行うとともに、無線設備の善良な管理に努める。
4 通信取扱者は、無線従事者の指導により無線通信を行い、担当課の職員がこれにあたる。
(無線従事者による通信の管理)
第6条 無線従事者は、法その他関係法令の規定に基づき、無線局の行う全ての通信を管理する。
(無線従事者の配置及び勤務体制)
第7条 無線管理者は、無線局の運用形態に応じて無線従事者の適正な配置に努めるものとする。
2 無線管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
(放送時間及び申込み)
第8条 無線局の運用は、常時とする。
2 放送を依頼しようとする者は、防災行政無線放送依頼書(第1号様式)を放送を希望する日の3日前までに無線管理者に提出しなければならない。
3 無線管理者は、前項の申込みを受けたときは、その内容が阿久比町防災行政無線局の設置及び管理に関する条例(平成12年阿久比町条例第28号)第4条の規定に適合するかを判断し、放送の可否について決定し、放送しないことに決定したときは、その旨を申込者に通知するものとする。
4 緊急放送及び町長が特に放送の必要があると認めた場合は、前各項の規定に関わらず放送することができる。
(放送の制限)
第9条 無線管理者は、災害の発生、その他特に理由のあるときは、放送を制限することができる。
(放送の方法)
第10条 放送の方法は、次のとおりとする。
(1) 緊急一斉放送
(2) 一斉放送
(3) 地域別放送
(4) 個別放送
(秘密の保持)
第11条 無線局の事務に従事する者は、その業務上知り得た内容を他に漏らしてはならない。
(非常災害時における通信体制)
第12条 非常災害時において災害応急対策を迅速に進めるため、情報の収集伝達等通信体制の指揮命令系統を別表第2に定める。
2 無線管理者は、無線の運用、通信方法等について混乱のないよう親局及び基地局に無線従事者を配備する。
3 無線管理者は、陸上移動局が配備された部局に対し、無線設備の点検及び運用について迅速に対応できるよう、当該別表第2に定める班の職員を選任することができる。
4 無線管理者は、商用電源の障害時に備え、発動発電機等による非常用電源をあらかじめ確保しておかなければならない。
(関係職員の研修)
第13条 無線管理者は、無線局の効率的運用を図るため、関係職員に対し、取扱要領等について定期的に研修を行わなければならない。
(通信訓練)
第14条 無線管理者は、非常災害時に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、無線局による定期的な通信訓練を行わなければならない。
2 通信訓練は、次の各号に掲げる訓練を重点として行うものとする。
(1) 無線管理者が通常通信を制限する訓練
(2) 同報系を使用して地域住民へ情報を伝達する訓練
(3) 移動系を使用して情報を収集伝達する訓練
(備付書類等の管理)
第15条 無線管理者は、法その他関係法令に定めるところにより、無線局に必要な書類等を備え付けなければならない。
2 無線管理者は、前項の規定によるもののほか、無線局の管理に必要と認められる書類等を備え付けておくものとする。
3 無線従事者は、無線局業務日誌(第2号様式)の記載を行うとともに、毎月1回以上無線管理者の検査を受けなければならない。
(無線従事者の選解任)
第16条 無線管理者は、異動等により無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なく無線従事者選(解)任届(第3号様式)により東海電気通信監理局長に届け出なければならない。
(無線設備の点検及び整備)
第17条 無線管理者は、無線設備の正常な機能の維持に努めるため、運用主任者に命じて計画的な点検整備を行わせ、その結果を報告させるものとする。
2 運用主任者は、無線設備の精密点検を年1回以上実施するものとする。ただし、その業務の一部又は全部を当該資格を有する者に委託することができる。
4 無線従事者は、無線設備に異常を認めたときは、運用主任者に報告し、その指示により適切な処置を取り、その状況を無線業務日誌に記録しなければならない。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、無線局の運用について必要な事項は、無線管理者が別に定める。
附則
この訓令は、無線局の免許を受けた日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年3月28日から施行する。
附則(平成14年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月19日訓令第1号)
この訓令は、平成15年2月19日から施行する。
附則(平成17年3月18日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月18日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第1号)
この訓令は、令和3年3月26日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 阿久比町防災行政無線局同報系設置場所
① 親局
種別 | 設置場所 | 所在地 |
親局 | 阿久比町役場無線通信室 | 阿久比町大字卯坂字殿越50 |
副親局 | 阿久比町保健センター | 阿久比町大字卯坂字丸の内85 |
② 屋外拡声子局
番号 | 設置場所 | 所在地 |
0 | 阿久比町役場 | 阿久比町大字卯坂字殿越50 |
1 | 横松字新屋敷 | 〃 横松字新屋敷18―1 |
2 | 横松遊園地 | 〃 横松字西側20―3 |
3 | 萩字伍反田 | 〃 萩字伍反田35地先 |
4 | 萩大山祗神社 | 〃 萩字白山西8 |
5 | 東部小学校 | 〃 宮津字宮平柴15―2 |
6 | 宮津青年会場 | 〃 宮津字堂道14 |
7 | 宮津公民館 | 〃 宮津字二子東16 |
8 | 山田中央公園 | 〃 宮津字山田1―194 |
9 | 宮津保育園 | 阿久比町陽なたの丘一丁目9 |
10 | 富士塚公園 | 阿久比町大字卯坂字富士塚96 |
11 | 南風公園 | 〃 卯坂字猿田55―15 |
12 | 福住園高台西公園 | 〃 福住字申田5―66 |
13 | 広脇揚水機場 | 〃 板山字東台58―3 |
14 | 板山丸山三尺坊 | 〃 板山字種池34―9 |
15 | 板山公民館 | 〃 板山字本郷76―1 |
16 | 福住縣神社 | 〃 福住字東脇83 |
17 | 福住老人憩の家 | 〃 福住字平野4―2 |
18 | 白沢台中央公園 | 〃 白沢字表山5―36 |
19 | 高根台東公園 | 〃 福住字高根台146―1 |
20 | 高根台中央公園 | 〃 福住字高根台68 |
21 | 白沢字南石根 | 〃 白沢字南石根14―28 |
22 | 旧北原保育園 | 〃 白沢字天神前29 |
23 | 白沢区民館 | 〃 白沢字天神前54―2 |
24 | 白沢青年会場西 | 〃 白沢字東中根3―4 |
25 | 東原公園 | 〃 草木字峰東64 |
26 | 草木公民館 | 〃 草木字堀田15―5 |
27 | 草木小学校 | 〃 草木字中郷85 |
28 | 北屋敷公園 | 〃 草木字北屋敷2―18 |
29 | 草木西交差点 | 〃 草木字芳池43 |
30 | 草木保育園 | 〃 草木字平井林1―3 |
31 | 焼山公園 | 〃 卯坂字焼山47―82 |
32 | 坂部洞雲院 | 〃 卯坂字英比42―4 |
33 | 卯ノ山児童館 | 〃 卯坂字神田1―3 |
34 | 卯ノ山公園 | 〃 卯坂字秋葉山36―2 |
35 | 阿久比神社 | 〃 阿久比字北下川46 |
36 | 阿久比公会堂 | 〃 阿久比字広海道1 |
37 | 椋岡八幡神社 | 〃 椋岡字南畑6―1 |
38 | 矢口公民館 | 〃 矢高字谷2―1 |
39 | 矢口済乗院 | 〃 矢高字仲組27 |
40 | 高岡老人憩の家 | 〃 矢高字三ノ山高9―1 |
41 | 矢高字高岡北 | 〃 矢高字高岡北99 |
42 | 植大字北本会下 | 〃 植大字北本会下1―1 |
43 | 南部小学校 | 〃 植大字北後23 |
44 | 植神明社 | 〃 植大字植向山9―4 |
45 | 大古根公民館 | 〃 植大字柿崎10―2 |
46 | メイツ巽ケ丘 | 〃 白沢字上釜ケ池5―5 |
47 | 萩字坂南 | 〃 萩字坂南42―1 |
48 | 陽なた中央公園 | 阿久比町陽なたの丘二丁目9 |
49 | 陽なた東公園 | 〃 陽なたの丘七丁目10 |
(2) 阿久比町防災行政無線局移動系設置場所
① 基地局
種別 | 識別信号 | 設置場所 | 備考 |
基地局(専用波) | ぎょうせいあぐい | 阿久比町役場無線通信室 |
|
遠隔制御装置 | 〃 副町長室 | ||
〃 総務部防災交通課 |
② 陸上移動局
種別 | 識別信号 | 設置場所 | 備考 |
陸上移動局 | あぐい1~13 | 総務部防災交通課 |
|
あぐい14~15 | 半田消防署阿久比支署 |
|
別表第2(第12条関係)
非常災害時の指揮命令系統
無線局の指揮命令系統は下記のとおりとし、非常災害時には、災害対策本部において全無線局を統制する。