○阿久比町公印取扱規程

昭和54年8月24日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、公印の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の管守)

第2条 阿久比町公印規則(昭和54年阿久比町規則第11号。以下「規則」という。)第3条に規定する公印の管守者(以下「管守者」という。)は、公印を常に堅ろうな容器に納め、厳重に管守しなければならない。

(公印の使用)

第3条 公印を使用しようとする者は、必ず浄書文書に決裁原議又は証拠書類を添えて、管守者の承認を得なければならない。

2 管守者は、公印の使用の申出があつたときは、浄書文書と決裁原議又は証拠書類と照合し、相違のないことを確認のうえ使用させ、決裁原議の所定の欄又は証拠書類の欄外余白に認印しなければならない。

3 次に掲げる者に事故がある場合又は欠けた場合であつても、他の職員がその職務を代行するときは、次の表の左欄に掲げる代行される者の区分に応じて、右欄に定める公印を使用するものとする。

代行される者

使用する公印

町長

職務代理者の印

上記欄に掲げる以外の者

その者の印

(公印の刷込み)

第4条 刷込用の公印によりその印影を刷り込もうとする者は、文書の名称、用紙の枚数並びに公印刷込用紙(刷込用の公印によりその印影を刷り込んだ用紙をいう。以下同じ。)の使用期間及び保管者を刷込用公印利用承認願(様式第1)により管守者に申し出て、その承認を受けなければならない。この場合において、やむを得ないと認めるときは、当該印影を縮小して印刷することができる。

2 公印刷込用紙を使用する者は、前条第1項の例により保管者の承認を得なければならない。

(電子計算機の利用)

第5条 電子計算機(これに附属する電子システムを含む。以下同じ。)を利用して証明又は通知の事務を行うときは、規則第3条に規定する公印の印影又はこれを伸縮した印影を電子計算機に記録したもの(以下「電子公印」という。)を印刷して公印の使用に代えることができる。

2 新たに電子公印を利用しようとする者は、文書の名称、記録する電子計算機、利用を開始する日及び管理者を電子公印利用(廃止)承認願(様式第1の2)により管守者に申し出て、その承認を受けなければならない、利用を廃止するときも、同様とする。

3 電子公印を使用する者は、第3条第1項の例により管理者の承認を得なければならない。

4 利用を廃止した電子計算機は、直ちに記録した電子公印の印影を消去し、適切に処分しなければならない。

5 管守者は、その管守する電子公印について、電子公印利用台帳(様式第1の3)を備え、利用状況を明確にし、常に整理しておかなければならない。

(総務課長の職務)

第6条 総務課長は、公印に関する事務を総轄し、公印に関する事務の統一を図るものとする。

2 総務課長は、必要があるときはその管守する公印以外の公印の管守及び使用の状況、公印刷込用紙の使用状況、電子公印の管理状況並びにその他公印に関して必要な事項を調査しなければならない。

3 総務課長は、前項の調査について必要があるときは、管守者、公印刷込用紙の保管者及び電子公印の管理者に報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

4 総務課長は、公印台帳(様式第2)を備え、公印の印影、保管場所等を明確にし、常に整理しておかなければならない。

(公告)

第7条 町印又は町長印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、直ちにその町印又は町長印の名称、印影、使用開始年月日(廃止の場合にあつては、使用廃止年月日)その他の事項を公告するものとする。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請等)

第8条 管守者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第3)を町長に提出しなければならない。

2 前項の管守者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止した後直ちにその旨を総務課長に報告するとともに、不用となつた公印がある場合には、その公印を総務課長に引き継がなければならない。

3 総務課長は、廃止した町印及び町長印は、永年保存し、その他の公印は、直ちに焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(事故の届出)

第9条 管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第4)により町長に届け出なければならない。

2 公印刷込用紙の保管者は、公印刷込用紙の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちにその旨を管守者を経由して町長に届け出なければならない。

3 電子公印の管理者は、電子公印を記録した電子機器の盗難及び紛失、記録した印影の偽造及び変造並びに電子計算機の不備等があつたときは、直ちにその旨を管守者を経由して町長に届けなければならない。

(使用の禁止)

第10条 改刻し、又は廃止した後不用となつた旧公印は、使用してはならない。

1 この訓令は、昭和54年8月24日から施行する。

2 阿久比町公印規程(昭和37年阿久比町規程第7号)は、廃止する。

3 この訓令施行の際現に使用中の公印刷込用紙は、この訓令の規定により調製されたものとみなす。

(平成6年3月25日訓令第2号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の規程の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成9年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和7年2月25日訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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阿久比町公印取扱規程

昭和54年8月24日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)