○阿久比町出納員等に関する規則
昭和53年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定による出納員及びその他の会計職員について定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、会計管理者の権限に属する現金の出納及びその他の会計事務を補助させるため、必要な課等に現金出納員又は現金取扱員(以下「現金出納員等」という。)を置く。
(現金出納員の任免及び任務)
第3条 町長は、会計課の職員をもつて現金出納員に充てる。
2 現金出納員は、会計管理者の命により、現金(これに代えて納付される証券を含む。)の出納(小切手の振出しを含む。)及び保管に関する事務を行う。
3 現金出納員は、特別な理由がある場合を除き、その所属にある間、その職にあるものとする。
(現金取扱員の任免及び任務)
第4条 町長は、次に掲げる課の職員から現金取扱員を任命する。この場合において、任命権者が町長でない職員は、当該職にある期間町長部局の職員に併任されたものとみなす。
(1) 総務部 税務課
(2) 民生部 住民医療課、ふくし課、児童保育課及び保健こども課
(3) 建設経済部 建設課、まちづくり推進課、産業観光課及び環境課
(4) 教育委員会 学校教育課及び社会教育課
2 町長は、前項の規定により現金取扱員を任命したときは、その者の職氏名を会計管理者に通知しなければならない。
3 現金取扱員は、会計管理者の命により、各課における現金の収納に関する事務を行う。
4 現金取扱員は、その所属にある間又は町長が現金取扱員を免ずるまでの間、その職にあるものとする。
2 領収印の所属並びに使用記号及び番号は、別表第3のとおりとする。
3 第1項の規定にかかわらず、金銭登録機発行の領収書には、領収印を押印しない。
(職名)
第6条 現金出納員等は、その職務の執行に当たつては、阿久比町現金出納員又は阿久比町現金取扱員の職名を用いなければならない。
(証票)
第7条 現金出納員等は、その職務の執行に当たつては、その身分を証する証票(様式第1)を所持しなければならない。
(領収印の保管等)
第8条 領収印は、必要に応じて現金出納員等へ会計管理者より交付する。
2 会計管理者は、当該領収印について、領収印登録管理台帳(様式第2)に登録するものとする。
3 領収印の保管使用については当該現金出納員等がその責に任ずる。
4 現金出納員等は、異動その他の事由により領収印が不用又は使用に堪えなくなつたときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。
5 現金出納員等は、領収印を盗難又は亡失した場合は、直ちにその詳細を会計管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
6 会計管理者は、前項の届けを受けたときは、直ちに公示の手続をしなければならない。
(検査)
第9条 会計管理者は、定時若しくは随時に現金出納員等の職務執行の状況を検査し、又は指示し、監督上の措置をとることができる。
(引継ぎ)
第10条 現金出納員等が交替したときは、関係所属長が立会いのうえ、前任者は、速やかに現金、帳簿等を後任者に引継ぎ、最終記帳の次に合計額及び年月日を記載して、双方署名押印しその結果を会計管理者に報告しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月28日規則第16号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年5月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日規則第21号)
この規則は、平成18年7月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
名称 | 現金出納員領収印 |
寸法(ミリメートル) | 直径25 |
ひな型 |
別表第2(第5条関係)
名称 | 現金取扱員領収印 |
寸法(ミリメートル) | 直径22 |
ひな型 |
別表第3(第5条関係)
種別 | 所属 | 使用記号及び番号 |
現金出納員領収印 | 会計課 | A~D |
現金取扱員領収印 | 税務課 | 税1~税5 |
住民医療課 | 住1~住8 | |
ふくし課 | ふ1~ふ2 | |
児童保育課 | 子1~子6 | |
保健こども課 | 保1~保2 | |
建設課 | 建1 | |
まちづくり推進課 | ま1 | |
産業観光課 | 産1~産2 | |
環境課 | 環1 | |
学校教育課 | 教1・教7 | |
社会教育課 | 教2~教6 |