○阿久比町部設置条例

平成4年12月24日

条例第21号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、阿久比町に次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 民生部

(3) 建設経済部

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 町行政一般及び議会に関すること。

イ 儀式及び秘書に関すること。

ウ 職員の人事に関すること。

エ 広報、広聴及び統計に関すること。

オ 予算その他財政に関すること。

カ 防災に関すること。

キ 交通安全及び防犯に関すること。

ク 基本的施策の企画及び総合調整に関すること。

ケ 協働に関すること。

コ 税に関すること。

サ その他他部の所管に属しないこと。

(2) 民生部

ア 戸籍、住民基本台帳その他住民に関すること。

イ 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

ウ 国民年金に関すること。

エ 社会福祉に関すること。

オ 子育て支援に関すること。

カ 介護保険に関すること。

キ 社会保障に関すること。

ク 保健衛生に関すること。

(3) 建設経済部

ア 農業、工業、商業その他産業に関すること。

イ 労働に関すること。

ウ 土地改良に関すること。

エ 道路、河川その他土木に関すること。

オ 都市計画に関すること。

カ 住宅及び建築に関すること。

キ 環境衛生及び公害に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(阿久比町課設置条例の廃止)

2 阿久比町課設置条例(昭和41年阿久比町条例第7号)は、廃止する。

(阿久比町議会委員会条例の一部改正)

3 阿久比町議会委員会条例(昭和31年阿久比町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町公有財産処理委員会条例の一部改正)

4 阿久比町公有財産処理委員会条例(昭和48年阿久比町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町公害対策審議会条例の一部改正)

5 阿久比町公害対策審議会条例(昭和45年阿久比町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

6 阿久比町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年阿久比町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

7 阿久比町特別職報酬等審議会条例(昭和43年阿久比町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町特別土地保有税審議会条例の一部改正)

8 阿久比町特別土地保有税審議会条例(昭和53年阿久比町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町保育所運営審議会条例の一部改正)

9 阿久比町保育所運営審議会条例(昭和43年阿久比町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町立児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

10 阿久比町立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和51年阿久比町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

11 阿久比町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年阿久比町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町上水道事業運営委員会条例の一部改正)

12 阿久比町上水道事業運営委員会条例(昭和46年阿久比町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成12年3月30日条例第3号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月26日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月18日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(阿久比町議会委員会条例の一部改正)

2 阿久比町議会委員会条例(昭和31年阿久比町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町防災行政無線局の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 阿久比町防災行政無線局の設置及び管理に関する条例(平成12年阿久比町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町公有財産処理委員会条例の一部改正)

4 阿久比町公有財産処理委員会条例(昭和48年阿久比町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町都市計画審議会条例の一部改正)

5 阿久比町都市計画審議会条例(昭和44年阿久比町条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

6 阿久比町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年阿久比町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町保育所運営審議会条例の一部改正)

7 阿久比町保育所運営審議会条例(昭和43年阿久比町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町立児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

8 阿久比町立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和51年阿久比町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

9 阿久比町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年阿久比町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿久比町上水道事業運営委員会条例の一部改正)

10 阿久比町上水道事業運営委員会条例(昭和46年阿久比町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成30年10月3日条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

阿久比町部設置条例

平成4年12月24日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成4年12月24日 条例第21号
◇ 平成12年3月30日 条例第3号
◇ 平成14年3月26日 条例第3号
◇ 平成17年3月18日 条例第1号
◇ 平成23年12月26日 条例第22号
◇ 平成30年10月3日 条例第20号