介護保険のサービスを利用した場合の、医療費控除の対象となるのは次のとおりです。
◇施設サービス
| ・ |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)での介護サービス費および食費と居住費の自己負担額の2分の1 |
| ・ |
介護老人保健施設・介護療養型医療施設での介護サービス費および食費と居住費の自己負担額 |
| ※ |
日常生活費や特別な食費・特別な居住費については対象となりません。 |
◇居宅サービス
居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、次の(1)〜(5)のサービスのいずれかを利用した場合、自己負担額が医療費控除の対象になります。(介護予防サービスも同様な扱いです。)
| (1) |
訪問看護 |
| (2) |
訪問リハビリテーション |
| (3) |
通所リハビリテーション |
| (4) |
居宅療養管理指導 |
| (5) |
短期入所療養介護 |
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さらに(1)〜(5)のいずれかのサービスを利用している方が、次の(6)〜(10)のサービスのいずれかを利用している場合、その自己負担額も医療費控除の対象になります。 |
| (6) |
訪問介護(生活援助中心型は除く) |
| (7) |
訪問入浴介護 |
| (8) |
通所介護(デイサービス) |
| (9) |
短期入所生活介護(ショートステイ) |
| (10) |
認知症対応型通所介護 |
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| ◎ |
医療費控除を受けるときには、平成21年中に支払った金額の確認のできる領収書などが必要です。 |
| ◎ |
高額介護サービス費などとして払い戻しを受けた金額などは、医療費の合計額から差し引いて申告することになります。 |
おむつ代の医療費控除
おおむね6ヶ月以上寝たきり状態で、医師によりおむつの使用が必要と認められた方のおむつの購入費は医療費控除の対象となります。確定申告には医師が発行する「おむつ使用証明書」と領収書が必要です。
介護保険の要介護認定を受け、次の条件のいずれにも該当する方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代わる証明書を発行しますので、保険課へ申請してください。
◇条件
| (1) |
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である方 |
| (2) |
要介護認定のために提出された主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであり、「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の方 |
- □問い合わせ先
- 保険課介護保険係 TEL (48)1111(内228・290)
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