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平成20年3月まで
老人保健制度 |
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平成20年4月から
後期高齢者医療制度 |
対象者
(被保険者) |
75歳以上の方全員が対象です。(一定程度障害のある方は65歳以上) |
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75歳以上の方全員が対象です。(一定程度障害のある方は65歳以上)老人保健制度と変わりません。 |
国民健康保険・会社などの健康保険・共済組合などの加入資格はそのまま残ります。 |
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全ての方が後期高齢者医療制度に移行します。 |
保険証
(受診時に必要なもの) |

医療保険者証

加入保険証
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1人に1枚、新しい保険証が交付されます。
※後期高齢者被保険者証

(縦54mm×横86mm) |
運営主体 |
市町村が運営。
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都道府県ごとの広域連合が制度を運営。
広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など制度の運営を行います。
市町村が行うこと
加入や脱退の届け出の窓口になります。
保険証の引き渡しや保険料の徴収を行います。 |
医療費の
負担割合 |
一般の方は1割負担、現役並み所得者の方は3割負担。 |
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自己負担割合は老人保健制度と変わりません。 |
受けられる
医療給付 |
療養の給付や、入院時の食事代、高額療養費など。 |
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受けられる給付は老人保健制度と変わりません。 |
保険料 |
保険料は世帯ごとに決まり、加入する国民健康保険、会社などの健康保険、共済組合などに納めました。 |
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保険料は各都道府県の広域連合ごとに決まり、一人ひとりが納めます。 |