平成20年4月1日から、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が改正施行されます。
- □主な改正点
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労働条件の文書交付 |
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事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付などで明示しなければなりません。 |
待遇の決定についての説明義務 |
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事業主は、パートタイム労働者から求めがあったときは、待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。
賃金の決定方法についての説明の場合、「通常の労働者の仕事内容に比べて軽易であり責任の程度も軽いものであるから差を設けた」など、中身のある説明が必要です。しかし、パートタイム労働者が納得するまで説明することを求めているものではありません。 |
通常の労働者への転換の推進 |
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パートタイム労働者から通常の労働者へ転換する機会を整えることが事業主に義務付けられます。
例えば、(1)通常の労働者を募集するときは、募集内容をすでに雇っているパートタイム労働者にも周知する (2)パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けることなどが義務付けられます。 |
- □問い合わせ先
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