広報 あぐい
2007.02.01
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主な制度改正の要点

税金の話 〜申告特集〜

 

○平成17年1月1日に65歳以上(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で合計所得金額が125万円以下の方については、平成19年度分は住民税を3分の2とする緩和措置が実施されます。

○農業所得標準が平成18年分から廃止されました。(所得税・住民税)
平成18年中に農業所得を得た方は、収入金額や必要経費を記録して、収支計算により申告する必要があります。

※収支計算についてわからないことは、税務署(個人課税部門)TEL (21)3141へ問い合わせてください。

○定率減税が一部縮減して実施されます。平成18年分の所得税は所得税額の10%(上限12万5千円)が減額されます。平成19年分からは定率減税は廃止されます。

所得の種類と所得金額の計算方法

税金の話 〜申告特集〜

 
所得の種類 所得金額の計算方法
1 利子所得 公社債や預貯金の利子などによる所得 収入金額=利子所得の金額
2 配当所得 株式の配当や証券投資信託の収益分配などによる所得 収入金額−株式等の元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額
3 不動産所得 土地や建物などの不動産の貸付けによる所得 収入金額−必要経費=不動産所得の金額
4 事業所得 農業、商工業などの事業から生ずる所得 収入金額−必要経費=事業所得の金額
5 給与所得 給料、賞与などによる所得 収入金額−給与所得控除額−特定支出の額の合計額のうち給与所得控除額を超える部分の金額=給与所得の金額
6 退職所得 退職金、その他退職により一時に受ける給与などによる所得 (収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
7 山林所得 山林の伐採または譲渡による所得 収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額
8 譲渡所得 土地や建物、株式などその他の資産の譲渡による所得 収入金額−資産の取得費−資産の譲渡費用−特別控除額=譲渡所得の金額
9 一時所得 生命保険による一時金、損害保険による満期返戻金、賞金や懸賞当せん金などの所得 収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額=一時所得の金額
10 雑所得 公的年金や原稿料、出演料、生命保険年金など上記の1〜9にあてはまらない所得 次の(1)と(2)の合計額
(1)公的年金等の収入金額−公的年金等控除額
(2)(1)を除く雑所得の収入金額−必要経費


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