広報 あぐい
2006.05.01
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耐震改修住宅の固定資産税を減税します

□問い合わせ先  税務課固定資産税係 (内231)
建設課計画係 (内288)

一定の条件を満たす耐震改修工事を実施した家屋について、工事が完了した年の翌年以降の固定資産税を一定期間、減額する制度が創設されました。

対象となる方は、手続きをしてください。

□対象となる家屋
・昭和57年1月1日以前から建っていた住宅
・平成18年1月1日以後に耐震改修が完了したもの
・工事費30万円以上のもの
・現行の耐震基準に適合した工事であること
□減額となる期間
・平成18年から21年までの改修は3年間
・平成22年から24年までの改修は2年間
・平成25年から27年までの改修は1年間
□減額される額
改修家屋に係る固定資産税の2分の1(1戸当たり120m2相当分まで)
※都市計画税は、減額の対象となりません。

この減税制度の適用を受けるためには、耐震改修工事完了後3カ月以内に必要書類を添付した申告書を町に提出することが必要です。

税務課へ提出する書類
申告書 役場税務課に備え付けてあります。
※納税義務者(所有者)の認印が必要です。
耐震改修に関する費用を証する書類 耐震改修工事費用の領収証(写し可)
耐震基準に適合する旨の証明書
(固定資産税減額証明書)
地方公共団体、建築士、指定確認検査機関などの発行したもの
(注1) 町の耐震改修補助制度を利用された方は、役場建設課で発行することができます。

(注1) 町による固定資産税減額証明書の発行手続き
次に掲げる書類を用意し、申請してください。

建設課へ提出する書類
こちらの手続きを先にしてください。
証明申告書 役場建設課に備え付けてあります。
※申請者の認印が必要です。
家屋の所在地、建築年月日が確認できる書類 登記事項証明書、建築確認済証、固定資産税課税明細書(証明書)など
現行の耐震改修要件を満たすことが確認できる書類
※耐震改修補助制度利用者は、添付省略
(耐震改修工事の)
設計書、工事前後の平面図、工事後の耐震診断書、写真など
耐震改修に関する費用を証する書類 耐震改修工事費用の領収証(写し可)
□問い合わせ先
税務課固定資産税係 内線231
建設課計画係 内線288


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