広報 あぐい
2006.1.15
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少年事件の処分

□問い合わせ先  名古屋家庭裁判所事務局 総務課庶務係 TEL 052(223)3411

家庭裁判所が少年に対して行う処分は、非行を犯した少年を更生させて、再び社会に迷惑をかけることのないようにすることを目的としています。

具体的には、少年を保護観察所の指導、監督に委ねたり(保護観察)、少年院で指導や訓練を受けさせる場合もあります(少年院送致)。少年に刑罰を科すことが適当なときは、事件を検察官に送って刑事裁判を受けさせる場合もあります(検察官送致)。家庭裁判所の教育的な措置によって少年の更生が見込まれるときには、このような処分をしない場合もあります(不処分)。

少年事件では、少年犯罪によって被害に遭った方のために、被害者の気持ちや事件についての意見を述べ、その意見などを審判に反映させる制度や、少年の処分結果を被害者の方に通知する制度などが設けられています。

詳しくは裁判所ホームページを見てください。(【最高裁判所】→【裁判所の案内】→【広報テーマ】)


□問い合わせ先
名古屋家庭裁判所事務局 総務課庶務係 TEL 052(223)3411



ご寄付ありがとうございます

 

阿久比自動車整備組合様

町へ園児や高齢者の交通安全教育事業のために、DVD一体型プロジェクター、VHSビデオデッキ、スクリーン(100インチ)各1台をご寄付いただきました。



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