2025.05.01·15
広報あぐい トップ » トピックス(11)
各家庭に設置してある水道のメーターから内部に配管されている部分は個人管理です。
配管修理費・漏水代金は個人負担です。
敷地内の全ての蛇口を閉めて、水道メーターの星の部分が回っていればどこかで水が漏れています。
少しの漏水でも想像以上の水量になりますので、週に1、2回漏水の調査を心掛けてください。
一般家庭が管理する宅内漏水で、発見後直ちに修理するなどの要件を満たした場合、申請をすると水道料金の一部が軽減される場合があります。詳しくは上下水道課上水業務係に問い合わせてください。
ビル・マンションなどの貯水槽水道の設置者は、受水槽の清掃を1年に1回定期的に行ってください。
受水槽の清掃は専門の業者に依頼して実施してください。
蛇口から出る水の色、濁り、におい、味などに異常を感じたときは、必要な水質検査を行ってください。
受水槽の点検を定期的に行い、欠陥を発見したら速やかに改善してください。
地震、大雨など水質に影響を与える恐れがあるときも実施してください。給水する水が人の健康を害する恐れがあると分かったときは、直ちに給水を停止して、利用者、保健所、上下水道課上水工務係に知らせてください。
上下水道課では、浄水器などの訪問販売、水道管の清掃などは一切行っていません。
事前の依頼や了承がない限り、訪問による水質検査などは実施していません。(メーターの取り替えは、事前に上下水道課からはがきで連絡します。)
上下水道課 TEL (48)1111 直通番号 TEL (84)3663 | 上水業務係(内1219・1220) 上水工務係(内1221) |
---|
« 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |