2024.01.01·15
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□問い合わせ先 | 知多半田消費生活センター | TEL (32)2444 |
台所に置いていたヒーターから火が出た。水を掛けて火を消したが、ヒーターを外に出そうとした際に、やけどや擦り傷を負った。購入した家電量販店に連絡し確認したところ、そのヒーターがリコール対象製品であることが分かった。(80歳代)
・製品などに何らかの欠陥や不具合があり、安全上問題が生じる可能性がある場合に、事業者が製品の回収、修理などのリコールを実施することがあります。
・リコール対象製品の使用を続けると、火災やけがなどの事故につながる危険性があります。
・消費者庁の「リコール情報サイト(https://www.recall.caa.go.jp/)」などを利用し、使用中の製品の安全情報を確認しましょう。リコール対象製品である場合は、すぐに使用を中止し、メーカーや販売店などの事業者に連絡してください。
・メーカーが、所有者登録サービスを実施している場合があります。このサービスでは、リコールなどの安全情報を受け取ることができるので、利用するとよいでしょう。
来所相談: | 午前9時30分~午前11時 午後1時30分~午後3時30分 |
電話相談: | 午前9時30分~午後4時 |
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