2024.01.01·15
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期限内に忘れずに申告をお願いします。
税の種類や申告内容などによって、申告会場が異なりますので申告内容をご確認の上お出掛けください。
半田税務署が開設する確定申告会場は、昨年と同じ「半田赤レンガ建物」です。
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![]() 半田赤レンガ建物
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町で開設する申告受付会場
※1 町で開設する申告受付会場で受け付けられない申告 次の申告に該当する方は町で開設する会場では受け付けできません。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(こちらを参照)をご利用いただくか、半田赤レンガ建物での申告受付をご利用ください。なお、作成済みの申告書を半田税務署に提出されるだけの方は、役場税務課に「申告書提出箱」を申告期間中は用意していますので、ご利用ください。 ▽土地・家屋・株式などの譲渡所得、先物取引に係る所得がある方 ▽営業・農業・不動産などの所得がある方 ▽外国税額控除を受けられる方 ▽住宅借入金等特別控除を受けられる方(こちらを参照) ▽住宅関連特別税額控除を受けられる方 ▽暗号資産(仮想通貨)による所得がある方 ▽外国為替証拠金取引(FX)など為替差益・為替差損を申告される方 ▽令和5年分以外の確定申告をされる方 ▽分離・損失の申告をされる方 ▽更正の請求をされる方 ▽退職所得があり確定申告をされる方 ▽予定納税をされている方 |
①営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得(年金など)、一時所得(満期保険金など)、配当所得、譲渡所得などがある方で、令和5年中の所得合計額から所得控除(基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など)の合計額を差し引いた金額を基礎として算出した税額が、配当控除の額よりも多い方
②公的年金などの収入のみの方で、公的年金などに係る雑所得の金額が所得控除の合計額より多い方(ただし、公的年金などの収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は所得税の確定申告をする必要はありません。次の「町民税・県民税の申告が必要な方」をご覧ください)
③給与収入が2,000万円を超える方
④給与を1カ所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
⑤給与を2カ所以上から受けている方で、年末調整された主たる給与以外の給与収入と給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
⑥中途退職などにより年末調整を受けていない方
⑦退職所得がある方で確定申告書を提出する方
▽所得税の確定申告の必要がなく、還付のために申告する方でも、すべての所得を申告する必要があります。
▽ワンストップ特例の適用を申請したふるさと納税に係る寄附金についても、確定申告をする方は併せて申告が必要になります。
所得税の確定申告をしない方で、令和6年1月1日現在町内に在住し、次のいずれかに該当する方
※町民税・県民税の申告が必要だと思われる方には、1月下旬に役場から申告書を送付します。また、申告書が必要な方には税務課窓口(2番)でお渡しします。役場申告会場に来場される方は申告書が無くても受け付け可能です。なお、申告書が届かない方であっても申告が必要になる場合があります。
①営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得(年金など)、一時所得(満期保険金など)、配当所得、譲渡所得などがある方で、所得税の確定申告が必要でない方
②年金所得者で、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などを申告する方
③給与所得者で、給与以外の所得金額の合計額が20万円以下の方
④令和5年中に収入がない方、あるいは非課税所得(遺族年金、障害年金、失業給付など)のみであり、どなたの扶養にもなっていない方
令和6年度(令和5年分)課税から、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択できなくなり、住民税でも所得に算入されます。
申告をする方は、所得や申告の内容に応じて必要な書類を用意してください。詳しくは「確定申告の手引き」などで確認してください。
①マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合に限る)と運転免許証などの顔写真付き本人確認書類
②給与、公的年金、退職所得などの源泉徴収票の原本
③営業所得、農業所得、不動産所得がある方は、作成済みの収支内訳書または青色申告決算書
④生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方は、生命保険料控除証明書(一般・個人年金・介護)、地震保険料控除証明書
⑤社会保険料控除を受ける方は、各種社会保険料控除証明書または各領収書
⑥障害者控除を受ける方は、障害者手帳や障害者控除対象者認定書
⑦医療費控除を受ける方は、令和5年中に支払った医療費控除の明細書(領収書の添付では医療費控除は受けられません)
なお、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方は、自己の健康保持増進のため一定の取り組みを行ったことを証明する書類も必要です。(詳しくは次の「医療費控除の申告について」をご覧ください)
⑧寄附金控除を受ける方は、寄附金の領収書または証明書
⑨申告者本人名義の預貯金口座番号が分かるもの
⑩「確定申告のお知らせ」はがき(届いた方のみ)
医療費控除の申告には、医療費控除の明細書を添付する必要があります。事前に作成した上で申告会場にお越しください。(領収書は自宅で5年間保存する必要があります)また、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」など)を添付すると、明細の記入を省略できます。
令和2年分以降の申告は、医療費の領収書の添付または提示では医療費控除は受けられません。
※「医療費控除の明細書」は国税庁ホームページに指定様式がありますのでご利用ください。また、役場税務課にも用意がありますので必要な方はお越しください。医療費の領収書が多い場合は、国税庁ホームページの「医療費集計フォーム」を利用すると便利です。
町民税・県民税申告は郵送での提出も受け付けます。申告書と必要書類を同封し、阿久比町役場税務課(〒470-2292阿久比町大字卯坂字殿越50)まで郵送してください。
次の日程で住宅借入金等特別控除申告説明会を行います。
▽確定申告会場では、原則自身のスマホで申告していただきます。来場の際には、事前にマイナポータルアプリをインストールするほか、
①源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
②スマホおよびマイナンバーカード(※)が必要です。
(※)マイナンバーカードの発行時に設定した次のパスワードも必要です。
・署名用電子証明書(英文字6桁~16桁)
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
▽住宅借入金等特別控除を受けるために必要な書類を持参すれば、確定申告書の作成と提出が可能です。
▽駐車場の混雑が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
▽半田赤レンガ建物への問い合わせはご遠慮ください。
▽入館できる時間は、午前9時が目安となります。
▽詳細は名古屋国税局ホームページを参照してください。
会場 | 2月 | |||||
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16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | |
金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 月 | |
東海市立商工センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大府市役所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
確定申告では、確定申告会場の混雑を回避するため、自宅からパソコン・スマートフォンで利用できるe-Taxのご利用を推進しています。
所得税の還付を受けるための申告は、源泉徴収票などの必要書類が準備できていれば、令和6年1月4日(木)~2月15日(木)の間も半田税務署で申告書の作成を行うことができます。詳細は事前に半田税務署にお尋ねください。
また、自身で作成した申告書を提出することもできます(土曜日、日曜日、祝日は、税務署入口の時間外収受箱に入れてください)。毎年、確定申告期間中は税務署申告会場も町の申告受付会場も混雑し、長時間お待ちいただくこともあります。混雑する確定申告期間前に還付申告を済ませましょう。
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