
■制度の内容
- ▽対象
- 中学校卒業(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方(原則、児童が国内に住んでいること)
- ▽支給額(児童1人当たりの月額)

- ※第3子以降とは、18歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童のうち3番目以降をいいます。
- ▽所得制限限度額・所得上限限度額

- ・6月分から令和6年5月分までの間は、令和5年度(令和4年分)の所得を審査します。
- ・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- ・収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。
- ▽支給日
- ・6月9日(金)(2月分~5月分)
- ・10月10日(火)(6月分~9月分)
- ・令和6年2月9日(金)(10月分~令和6年1月分)
■次の変更事項があった場合は届け出てください
- 出生日や転入日などの事由発生日の翌日から15日以内に届け出てください。届け出がない場合、手当を受給できない月が発生することや、支給した手当を返還していただくことがあります。
- ・新たに児童が生まれたとき
- ・児童を養育しなくなったとき
- ・児童が児童施設等に入所したとき、退所したとき
- ・受給者・配偶者・児童の住所や氏名が変わったとき
- ・受給者・児童が死亡したとき
- ・受給者の加入する年金が変わったとき(公務員になったときを含む)
- ・受給者が離婚したとき、または配偶者を有することになったとき
- ・振込指定口座を解約したとき、金融機関や支店の統廃合により口座番号などが変わったとき
- ・国内で児童を養育している者が、海外在住の父母から父母指定者の指定を受けるとき
■公務員について
- 公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届け出てください。
- ・受給者・配偶者が公務員になったとき(派遣先から帰任したときを含む)、公務員でなくなったとき
- ・配偶者(公務員)の、勤務先の官署が変わったとき
■所得上限限度額以上で、児童手当および特例給付が支給されていない方へ
所得上限限度額以上で、現在児童手当などが支給されていない方は、その翌年度以降に所得上限限度額を下回った場合、改めて児童手当などの申請が必要です。
下回ったことがわかった場合は、速やかに子育て支援課に申請してください。申請が遅れると支給されない時期が生じることがあります。
■現況届について
現況届の提出が必要となる方には6月上旬に書類を送付します。6月30日(金)までに提出してください。
■問い合わせ先
子育て支援課子育て支援係 TEL (48)1111(内1124)