2022.07.15
広報あぐい トップ » トピックス(3)
□問い合わせ先 | 住民福祉課医療年金係 | TEL (48)1111(内1120) |
8月から翌年7月までの医療費の自己負担割合は、世帯の前年の所得をもとに判定します。ただし、判定後に所得更正(修正)や世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があった場合などは再判定を行うため、負担割合が変わることがあります。詳細は問い合わせいただくか町ホームページを確認してください。
入院したときの食事代にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。
※1 令和4年10月1日以降は「一般Ⅰ」「一般Ⅱ」の区分に変わります。負担額はいずれも460円です。
※2 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでの負担額は1食につき260円です。
※3 直近の12か月間で、区分Ⅱの判定を受けている期間の入院日数(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含みます。)
医療費の自己負担が下表の自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。申請が必要な方には別途お知らせします(初回のみ申請が必要です)。高額療養費は、暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算されます。
入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担する食事代、差額ベッド代などは、高額療養費の対象になりません。75歳となり資格を取得された方(毎月1日生まれの方を除く)は、75歳の誕生月は自己負担限度額が半額になります。
※1 過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から< >内の金額(多数該当)になります。
※2 医療費が3万円未満の場合は、3万円として計算します。
※3 年間(8月~翌7月まで)14万4,000円を上限とします。
個人単位で1医療機関の窓口での支払いに限度額を適用させるには、現役並み所得のあるⅠ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」の交付を、市町村民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を事前に受け、提示する必要があります。
現在、限度額適用認定証を持っていて、令和4年度も引き続き現役並み所得のあるⅠ・Ⅱの方は、7月下旬に「限度額適用認定証」を送付します。
現在、減額認定証を持っていて、令和4年度も引き続き市町村民税非課税世帯の方は、7月下旬に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を送付します。
« 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |