
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
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- ■支給対象者
- 【申請不要】令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けた方
- 【申請必要】平成16年4月2日(障がいのある児童の場合は、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに出生した児童を養育するひとり親などであって、次のいずれかに該当する方
- ▽公的年金など(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
- ▽新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入となった方
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- ■支給対象者(ひとり親世帯分の給付金の支給を受けた方は除く)
- 【原則、申請不要】令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方(ただし、住民税申告がない場合、申請不要の支給対象者に該当しません)
- 【申請必要】平成16年4月2日(特別児童扶養手当の支給対象である児童の場合は、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに出生した児童を養育する父母などで、次のいずれかに該当する方
- ▽令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方
- ▽新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、令和4年度の住民税(均等割)非課税相当の収入となった方
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- ■支給額
- 児童1人当たり5万円
- ■申請手続き
- 詳しい申請方法については町ホームページを確認してください。
- ■申請期間
- 7月19日(火)~令和5年2月28日(火)
- ■問い合わせ先
- ▽給付金制度に関する問い合わせ
厚生労働省コールセンター(受付時間 平日午前9時~午後6時) TEL 0120(400)903
- ▽申請方法に関する問い合わせ
子育て支援課子育て支援係 TEL (48)1111(内1124)