

新型コロナウイルスの感染予防対策を実施した町内の接骨院、鍼灸院、マッサージ施術院に予防対策給付金を支給します。
- ■対象要件
- ・事業実態のある店舗が町内にある。
- ・国家資格を有し、保険診療である。
- ・令和2年4月10日時点において開業し、現在も事業収入を得ている。
- ・本給付金を申請する日以後も、町内で事業を継続する意志がある。
- ・町税を滞納していない。
- ・厚生労働省が実施する「医療機関、薬局等における感染拡大防止等の支援」を受けていない。
- ■給付の対象となる感染予防対策例
- ・従業員が使用するフェイスシールド、せっけん、ビニール手袋など衛生用品の購入費用
- ・待合室・施術室などの換気設備の新増設費用、トイレの手洗い蛇口を自動水栓にした交換費用
- ・キャッシュレス決済の端末導入費用
- ・共通して触れる部分の定期的・頻回な清掃・消毒など、院内の環境整備に係る費用
- ・受け付け窓口のパーテーション、待ち合い患者呼び出し機器の導入に係る費用
※詳細な対象要件、給付の対象となる感染予防対策、申請方法、必要書類、申請様式などは町ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルスの感染予防対策を実施した町内の飲食店事業者に予防対策給付金を支給します。
- ■対象要件
- ・事業実態のある店舗が町内にある。
- ・令和2年4月10日時点において開業し、現在も事業収入を得ている。
- ・本給付金を申請する日以後も、町内で事業を継続する意志がある。
- ・町税を滞納していない。
- ■給付の対象となる感染予防対策例
- ・従業員が使用するフェイスシールド、せっけん、ビニール手袋など衛生用品の購入費用
- ・店内の客席隔離のためのついたて、パーテーション設置費用
- ・店内の換気設備の新増設費用、トイレの手洗い蛇口を自動水栓にした交換費用
- ・キャッシュレス決済の端末導入費用
※詳細な対象要件、給付の対象となる感染予防対策、申請方法、必要書類、申請様式などは町ホームページをご覧ください。
- ■対象外となる感染予防対策
- ・一般家庭でも必要とされるマスクや消毒液は品薄状態を回避するため、対象外とします。
- ・消費者庁において、現時点で予防効果が認められていない空気清浄機、マイナスイオン発生器、空間除菌剤などに類する製品
- ・キャッシュレス決済の決済手数料や月額利用料など
- ■申請期限
- 令和3年2月28日(日)
- ■給付金額
- 10万円以内 ※給付は1事業者1回限りです。事業者が複数店舗を有する場合も同様です。
- ■問い合わせ先
- 産業観光課商工労政係 TEL (48)1111(内1225・1227)