
離婚した場合、二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
離婚後2年以内に手続きをする必要があるので、早めに、近くの年金事務所または年金相談センターまで相談してください。
- ■離婚時の年金分割のイメージ
- ▽会社勤めの方などが加入する厚生年金は、給与などの報酬額に応じて保険料を納付し、報酬額の記録に応じて厚生年金が支払われます。
- ▽離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額の記録が分割されることになり、年金額を二人で分割できます。
- ■年金分割の方法(2種類)
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- ①合意分割
- ・二人からの請求により、年金を分割できます。
- ・年金分割の割合は、二人の合意、または、裁判手続によって決定されます。
- ②3号分割
- ・夫が会社勤めである専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者(厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方)であった方からの請求により、年金を分割できます。
- ・年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。
- ・平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。
- ■問い合わせ先
- ▽半田年金事務所 TEL (21)2322
▽住民福祉課国保年金係 TEL (48)1111(内1116)
- ※年金事務所や年金相談センターの所在地は以下のホームページを参照してください。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html