○阿久比町新型コロナウイルス感染症に関する安心まちづくり条例
令和2年11月30日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大を防止するため、町、町民及び事業者の責務を明確にし、町民の生命及び健康を保護し、並びに町民生活に及ぼす影響を最小とすることにより、もって町民が安心して生活できる社会を守ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、新型コロナウイルス感染症が発生したとき又はそのおそれがあるときは、町内における発生及びまん延を防止するために必要な対策を的確かつ迅速に実施するものとする。
2 町は、新型コロナウイルス感染症に関する正確かつ最新の情報の収集、整理及び発信に努めなければならない。この場合において、個人情報の保護に留意するとともに、風評被害の発生の防止に努めなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持って、新型コロナウイルス感染症の予防及びそのまん延の防止に十分な注意を払うよう努めなければならない。
2 町民は、感染症対策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持って、新型コロナウイルス感染症の予防及びそのまん延の防止に十分な注意を払うとともに、自己の管理する施設又は場所において、適切な感染拡大防止のための措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、感染症対策に協力するよう努めなければならない。
(不当な差別的取扱い等の禁止)
第5条 何人も、新型コロナウイルス感染症の患者、濃厚接触者及びその家族並びに医療、介護、福祉等の従事者に対し、新型コロナウイルス感染症に感染していること又はそのおそれがあることを理由として、不当な差別的取扱い又は誹謗中傷をしてはならない。
2 何人も、新型コロナウイルス感染症に関する根拠のない情報又は誤った情報により、風評被害を発生させてはならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。