○阿久比町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程
平成31年3月29日
上下水道事業訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止するために要する資金(以下「改造資金」という。)の融資のあっせん及び融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)への利子補給について、必要な事項を定めるものとする。
(融資あっせん対象工事)
第2条 改造資金の融資あっせんは、次の各号のいずれかに掲げる工事(以下「改造工事」という。)を対象とする。
(1) くみ取便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用具の設置工事並びにこれと同時に施工するその他の排水設備工事
(2) し尿浄化槽の廃止工事及びこれと同時に施工するその他の排水設備工事
(3) 前号のし尿浄化槽が2基以上の場合で、共同で使用する排水設備工事
(融資あっせんを受けることのできる者)
第3条 改造資金の融資あっせんを受けることのできる者は、処理区域内の建築物の所有者又は占有者(当該改造工事について所有者の承諾を得た場合に限る。)とし、次に掲げる要件を備えている者(法人を除く。)でなければならない。
(1) 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(2) 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難であること。
(3) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。
(4) 町内に居住し、独立の生計を営み、町税の滞納がなく、かつ、弁済の資力を有する連帯保証人を有すること。
2 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、前項の規定にかかわらず、下水の処理開始の日から3年を経過したときは融資のあっせんを行わない。ただし、管理者が相当の理由があると認めたものについては、この限りでない。
(融資あっせん額)
第4条 改造資金の融資あっせん額は、改造工事に要した額以内とし、次に掲げる額を限度とする。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(1) 第2条第1号に該当する工事 1件につき 60万円
(2) 第2条第2号に該当する工事 1件につき 50万円
(3) 第2条第3号に該当する工事 1件につき 100万円
(融資あっせん条件)
第5条 改造資金の融資あっせん条件は、次のとおりとする。
(1) 融資利率は、無利子とする。
(2) 融資金の償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から36月以内の元金均等の方法による償還とする。ただし、償還期限前において繰上償還をすることができるものとする。
(融資あっせんの申込み)
第6条 改造資金の融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申込書(様式第1)に必要な書類を添付して、管理者に申し込まなければならない。
2 前項の申込みは、阿久比町下水道条例(平成5年阿久比町条例第17号。以下「条例」という。)第5条に規定する排水設備等の計画の確認申請と併せて行わなければならない。
(利子補給)
第9条 管理者は、改造資金を融資した取扱金融機関に対し、当該融資に係る利子相当額を補給するものとする。
2 前項の利子補給の方法及び利率並びに償還期日を経過した融資に係る利子相当額は、管理者と取扱金融機関において協議して定めるものとする。
(償還方法の特例)
第10条 管理者は、改造資金の融資を受けたものが災害その他特別の理由により、融資の償還が困難であると認められるときは、償還についての条件を変更することができるものとする。
(融資あっせんの取消し等)
第11条 管理者は、融資のあっせんの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消し、既に補給した利子相当額の全部又は一部をその者に負担させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により融資のあっせんを受けたとき。
(2) 正当な理由がなく償還金を期日までに償還しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が特に取り消す必要があると認めるとき。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。