○阿久比町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月26日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の8の2第1項に規定する条例で定める基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)に定める基準とする。

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日に、現に放課後児童健全育成事業を実施している事業所については、平成32年3月31日までの間、省令第9条第2項に規定する専用区画の面積の基準は、適用しない。

阿久比町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月26日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月26日 条例第15号